2016年6月30日木曜日

外注化阻止ニュース 第268号

http://www.doro-chiba.org/ga/gaityuuka268.pdf


就業規則ねつ造で刑事告発
非常勤講師4千人を5年で雇い止め
断念に追い込まれた早稲田大学の例

 早稲田大学は昨年11月、非常勤講師の契約上限を5年とした就業規則の規定を削除することを労働組合と合意しました。これにより約4千人の非常勤講師は通算5年を超えて働き続ければ無期雇用に転換されることになりました。

偽装選挙で就業規則制定を強行

 早稲田大学は、労働契約法18条の規定により2018年以降、通算5年を超える労働者に雇用契約の無期転換権が発生することを回避するために〈5年雇い止めの非常勤講師用の就業規則〉をつくりました。JR千葉鉄道サービス(CTS)とほぼ同じ状況でした。
 就業規則の作成や変更を行う場合、労働基準法により労働者の過半数代表から意見を聞く義務があります。このため早稲田大学は次のように説明しました。
 「2月14日に過半数代表者の選出の信任投票用紙を、非常勤講師の控室のボックスに計約3800枚配布し、不信任の場合のみ2月28日までに郵送してもらうようにした」
 しかし、この期間は大学の春休みで非常勤講師は校内に入れませんでした。しかも投票用紙は、所属・名前・押印の上で送り返せというものでした。
 こんなインチキな労働者代表選挙が通用するはずがありません。結果的に、大学総長ら18人が刑事告発されました。
 こうして団体交渉や裁判の結果、早稲田大学は5年雇い止め規定を削除することを労働組合と合意し、新聞・テレビ等で大きく報道されました。

全組合に意見聴取を拒否させよう

 早稲田大学の例のように5年雇い止め規定をストップさせることは可能です。
 就業規則を改定するためには労働者代表の意見が必要です。CTS内の動労千葉・CTS労組・JR東労組が意見聴取を拒否すれば、CTSは就業規則変更の手続きを進めることができません。
 注意が必要なのは「反対意見」でも意見は意見です。仮に反対でも意見を出せば会社に協力することになります。すべての組合が意見聴取を拒否することがカギです。みんなの力ですべての組合に意見聴取を拒否させよう。

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