安全運転闘争事件行訴第2回公判開かれる(2/29)安全運転闘争は、正当な争議行為としての怠業(サボタージュ)だ!
2月29日、10時から、東京地裁・527号法廷において、「安全運転闘争事件」行訴の第2回公判が行われた。 今回に公判において組合側は、中労委命令の違法性・不当性を立証する主張を引き続き行った。 まず、争議行為に関する過去の判例では、「不法に使用者側の自由意思を抑圧し、財産に対する支配を阻止するような行為」については正当な争議行為として認められていない。
日刊動労千葉 第7279号へのリンク