2015年2月26日木曜日

外注化阻止ニュース 第162号

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CTSは時間外労働の支払いを
動労千葉とCTSの団体交渉で確認

 動労千葉はCTS(JR千葉鉄道サービス)との団体交渉において、休憩時間中の作業について、休憩時間の変更が行われていないことを本人が表明すれば、時間外労働分の賃金を支払うことを確認しました。

 
 休憩時間中に行った作業に対する時間外の賃金支払いを動労千葉が求めてきた問題で、千葉労働基準監督署は1月26日、CTSに対して数
時間に及ぶ事情聴取を行いました。
 これを受けて動労千葉は、清掃部門の組合員も参加して、2回の団体交渉を行いました。

作業内容を全く知らないCTS

 2月16日の1回目の交渉で、CTSは休憩時間中の作業について「頻繁という認識はない」と回答しました。しかし幕張事業所では17時02分に入
区する192Mに対して休憩時間中の作業が毎日のように行われています。
 動労千葉は、CTSの対応に抗議し、192Mの作業について再調査を要求し、交渉は一旦中断しました。
 2月19日に再開した団体交渉でCTSは「192Mの休憩時間中の作業は、週5回位との報告を現場から受けた」「休憩時間中の労務管理を行っていなかった」と回答しました。
 CTSの管理者は誰も休憩時間中の作業を管理しておらず、昨年7月に替わった幕張事業所の所長は休憩時間中に作業が行われていることさえ知らなかったのです。

時間外労働は2年分を請求できる

 動労千葉の追及に対してCTSは次のとおり回答しました。

・休憩時間中に作業について、休憩時間の変更が行われていないことが明らかになった場合、超過勤務分を精算する。
・CTSを辞めていた場合でも本人の住所等を調べて支払う。

 休憩時間中に作業を行った労働者が、休憩時間の変更を誰からも指示されていないことを表明すれば時間外労働分の賃金を支払うというこ とです。
 労働基準法115条は、2年間さかのぼって支払を請求できると明記されています。CTS は直ちに超過勤務手当の支払いを!

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