就業規則改悪の強行を弾劾する
闘いはこれからだ!
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本日10月1日から、CTSで新就業規則が適用されます。違法・脱法のかたまりである新就業規則など無効であり、撤回あるのみです。
働く者の雇用と生活を安定させるために「5年を超えたら無条件で無期雇用に転換する権利」(無期転換権)が労働契約法という法律で決まりました。CTSは、この無期転換権を否定するために「契約社員・パート社員(有期)の雇用期間は最長で5年間とする」という一文を書き込んだのです。労働契約法の抜け穴を使い、それを逆手にとった、とんでもない脱法行為です。
日刊動労千葉 第8171号へのリンク
働く者の雇用と生活を安定させるために「5年を超えたら無条件で無期雇用に転換する権利」(無期転換権)が労働契約法という法律で決まりました。CTSは、この無期転換権を否定するために「契約社員・パート社員(有期)の雇用期間は最長で5年間とする」という一文を書き込んだのです。労働契約法の抜け穴を使い、それを逆手にとった、とんでもない脱法行為です。
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