エアコンも飲用・洗面に使う水道もなし!
石鹸すらない。これでは手も顔も洗えない
動労千葉申し入れ
CTSは直ちに劣悪な職場環境の改善を
石鹸すらない。これでは手も顔も洗えない
動労千葉申し入れ
CTSは直ちに劣悪な職場環境の改善を
動労千葉は3月17日、JR千葉鉄道サービス(CTS)に「各事業所の休憩施設に関する申し入れ書」を提出しました。
ある駅の作業待機所は4畳半ぐらいの物置小屋で、清掃用具、ペーパーやごみ袋のストック置き場、さらには回収ゴミの集積所と兼用となっています。空き空間は「1畳半程度」。モップを洗うシンクのみで飲用や洗面に使う水道もない。手を洗うための石鹸すらない。エアコンはもちろんありません。
毎日飲む水を水筒に入れて持参するかコンビニで買っています。仕事終わりには各駅で作業を終えた労働者が指定の便乗列車で一斉に事務所に戻ってくるため大混雑となり、満足に手も顔も洗えないまま帰宅するのが現実です。
これは、ある駅の特殊な事情ではありません。車両センターなどの大きな職場のほかはどの駅でも同じ状態です。JR東日本は「グループ会社全体としての発展」と言っていますが、下請会社の現実がここに示されています。CTSで働くすべての労働者の問題です。直ちに改善させよう。
これは違法状態だ
こうした設備の不備は、労働安全衛生法をもとにした労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則など、最低限の基準すら満たさない違法の状態です。
❖事務所衛生基準規則
CTS各事業所における休憩施設について
1 駅舎清掃を担当する各事業所および出先の駅舎に関して、次の点を明らかにすること。
①出先の駅舎で休憩する施設の有無について。
②暑さ、寒さをしのぐための冷暖房設備の有無について。
③飲用または食器洗浄に使用する水道施設の有無について。
④冬季に使用するための湯沸かし器の有無について。
⑤洗面施設の有無及び、せっけん等、衛生状態を保持するための備品の有無について。
⑥休憩を取るための椅子及び机の有無について。
⑦救急箱の有無について。
2 駅舎におけるJR施設(休憩室、飲用の水道、洗面所、更衣室、トイレ等)の使用方に関して明らかにすること。
ニュースへのリンク
ある駅の作業待機所は4畳半ぐらいの物置小屋で、清掃用具、ペーパーやごみ袋のストック置き場、さらには回収ゴミの集積所と兼用となっています。空き空間は「1畳半程度」。モップを洗うシンクのみで飲用や洗面に使う水道もない。手を洗うための石鹸すらない。エアコンはもちろんありません。
毎日飲む水を水筒に入れて持参するかコンビニで買っています。仕事終わりには各駅で作業を終えた労働者が指定の便乗列車で一斉に事務所に戻ってくるため大混雑となり、満足に手も顔も洗えないまま帰宅するのが現実です。
これは、ある駅の特殊な事情ではありません。車両センターなどの大きな職場のほかはどの駅でも同じ状態です。JR東日本は「グループ会社全体としての発展」と言っていますが、下請会社の現実がここに示されています。CTSで働くすべての労働者の問題です。直ちに改善させよう。
これは違法状態だ
こうした設備の不備は、労働安全衛生法をもとにした労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則など、最低限の基準すら満たさない違法の状態です。
❖事務所衛生基準規則
第13条
事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を十分に供給するようにしなければならない。
第18条
事業者は、洗面設備を設けなければならない。
第19条
事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
各事業所の休憩施設に関する申し入れ
CTS各事業所における休憩施設について
1 駅舎清掃を担当する各事業所および出先の駅舎に関して、次の点を明らかにすること。
①出先の駅舎で休憩する施設の有無について。
②暑さ、寒さをしのぐための冷暖房設備の有無について。
③飲用または食器洗浄に使用する水道施設の有無について。
④冬季に使用するための湯沸かし器の有無について。
⑤洗面施設の有無及び、せっけん等、衛生状態を保持するための備品の有無について。
⑥休憩を取るための椅子及び机の有無について。
⑦救急箱の有無について。
2 駅舎におけるJR施設(休憩室、飲用の水道、洗面所、更衣室、トイレ等)の使用方に関して明らかにすること。
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