2016年7月20日水曜日

外注化阻止ニュース 第271号

http://www.doro-chiba.org/ga/gaityuuka271.pdf


手当削減の詐欺的手口
就業規則改悪は白紙撤回以外ない

深夜早朝手当を削減

 7月7日に行われたJR千葉鉄道サービス(CTS)との団体交渉で、手当削減の詐欺的な手口が明らかになりました。
 現在、夜勤者には、深夜割増賃金(左表A)と作業手当としての深夜早朝手当(C)が支給されています。休日の前日から仕事に入る場合は、深夜0時以降が休日にまたがるため、その時間分は休日勤務手当(B)が支給されてきました。特休や公休に指定された日に、実際には仕事をしているのだから当然、支給されるべき賃金です。
 ところが改定案では、就業規則に新しく「深夜早朝手当は予め指定した所定労働時間帯に対して支給する」と書き込まれました。
 会社は「0時の前と後は別の勤務として扱う。休日の0時以降は、休日勤務であり所定の労働時間帯ではない」「深夜早朝手当は、深夜帯を含めて所定労働時間が6時間以上の勤務者に支払うもの。休日勤務手当は支払うが、所定労働時間が6時間に達しないから深夜早朝手当は支払わない」と説明しています。

こんなふざけた話があるか

 「『別の勤務』と言っても、0時にタイムカードを切り直したり点呼しない」「作業ダイヤ上も一連の勤務。普通の勤務日となんら変わらな就業規則改悪は白紙撤回以外ない手当削減の詐欺的手口い。この日だけ深夜早朝手当のカットは、あまりにおかしい」と批判の声が上がりました。
 休日と言っても、連続夜勤で「休日」深夜まで労働し、疲れて帰って寝るだけです。翌日の夕方にはまた夜勤です。連休でなければ労働から完全に解放さ れず、「インチキ休み」と呼ばれています。
 こんな詐欺師のような屁理屈で手当カットは許せません。就業規則改悪を白紙撤回に!

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