2020年2月10日月曜日

闘いなくして安全なし No.246

https://www.doro-chiba.org/ga/tn246.pdf


千葉運輸区 職場代表選でまた不正選挙?!
通し番号付き投票用紙を使ってはならない!

 次回の千葉運輸区職場代表選で、通し番号付き投票用紙が使われるという話が職場で広がっています。
 番号をあとで確認すれば、誰がどの候補に入れたチェックできることになります。これで公正な選挙と言えるでしょうか? 会社は不正選挙を行わせるな!

会社は不当な圧力をかけるな!


 労働基準法では、労働者代表は「使用者の意向に基づき選出された者でないこと」と規定されています。
 会社が一人ひとりの投票先を確認できることを利用して、会社の都合のいい候補に投票させれば、明らかに「使用者
の意向に基づき選出された」ことになります。
 また、「親和会」(千葉の乗務員関係の社友会)の規約では、「職場代表選では親和会の決めた候補に投票する」と定められていると言われています。通し番号付き投票用紙が使われれば、「絶対に入れろ」という圧力になります。
 これでは、自由意志に基づく公正な選挙とはとても言えません。
 この間の職場代表選では、助役などの管理者が見ている前で投票させ、投票先を確認する、「この人に入れろ」と指示するといった不正も行われてきました。
 しかし、組合からの追及を受けて、会社もそういった不正は改めるとしてきたはずです。再び不正選挙を行うなど、断じて許されません。

「労働者の代表」を選ぼう


 職場代表は、36協定や就業規則改正などに関わります。その職場で働く労働者の代表です。現場労働者の権利を守るために、区長などの上司にもはっきり物言える人が選ばれるべきです。
 安全を守ってきたのは現場労働者であり、労働組合です。安全を守るためにも、現場労働者がきちんと物言える職場環境が必要です。会社の不正選挙を許さず、労働者のための労働者を選ぼう。



職場代表の適正な選出のポイント
(参照:厚生労働省HP)
○管理監督者は職場代表にはなれない
○代表者は投票など民主的な方法で選ばれなければならない
○使用者の意向によって過半数代表者が選出された場合は無効
○社員親睦会の幹事などを自動的に代表者にした場合は無効

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