10・1東京多摩支店包囲デモへ
午前9時 京王線中河原駅前結集
9月29日郵政本社へ首都圏の非正規労働者の仲間と怒りの抗議デモを行いました。
日本郵便会社は、全国で六五才以上の社員2万名を大量雇い止め解雇にしました。10年以上も非正規で働いた労働者を、JP労組との就業規則締結をたてに一片の紙切れで雇い止めにしたのです。
全国でも東京多摩でも業務が大混乱に堕ちいっています。
郵政本社前で赤字の責任は誰にあるのか。非正規社員の解雇を撤回せよ。大工原課長の暴言を撤回せよと、大きな声でアピールしてきました。10月1日は東京多摩支店への抗議デモです。皆さん参加して下さい。
9・20東京多摩支店始まって以来の24時間ストライキだ
9月20日歴史的なストライキが実現しました。このストライキの息吹は、東京多摩支店にとどまらずに、一挙に日本郵便16万全国非正規社員の魂をゆさぶっています。
全国では9月雇い止めになった仲間が郵政非正規ユニオン支部を結成し、団体交渉を実現し会社への激しい怒りをタタキつけています。
会社は、非正規労働者の雇い止めという不安定化を背景に、非正規労働者をボロクズのように使い捨てにしてきました。
こうしたなかで、一人では行動することは難しいけれど、非正規労働者といえども団結し組合を組織して闘えば必ず勝利の道は切り開かれます。
雇い止めされた社員全員が労働委員会への申立や裁判所に提訴すれば、それ自身が大きな社会問題になります。核心は非正規労働者が団結し会社に対抗できるユニオンを組織することです。
会社は(30日前に雇い止め予告)(雇い止めの正当な理由)(厚生労働省告示357号)等、解雇権を乱用し一方的に雇い止め解雇を行っています。これらの解雇権の乱用を止めるには「本人の同意」という事を会社に認めさせるこです。
いま声をあげる時です。全国でそうした大きなうねりが始まっています。郵政非正規ユニオンに入り共に闘おう。
齋藤委員長ら18名の解雇に対する抗議声明
日本郵便株式会社東京多摩支店長
榎春芳殿
郵政非正規ユニオン執行委員会
郵政非正規ユニオンは6月15名の雇い止め解雇に続く、9月30日の齋藤委員長を初め3名の雇い止め解雇を徹底的に弾劾する。雇い止めを直ちに撤回せよ。
会社は、9月30日を期して齋藤委員長をはじめ3名の雇い止め解雇を行ってきた。
この雇い止め解雇は、解雇権を乱用し郵政非正規ユニオンを破壊するために齋藤委員長らを雇い止めにしたものである。
今回の雇い止めは、「赤字の為」という口実があまりにも見え透いたウソであるために、「業務能力を考慮して人選した」という理由をこじつけてきた。しかもこの人選は、8月11日に「組合を俺は絶対に認めない」「アルバイトの分際で組合なんか作りやがって」等と、一貫して組合潰しを行ってきたゆうパック課大工原課長、同新岡課長代理らが人選を行ったのである。。
能力を考慮した人選なるものは全くの口実であり、事実齋藤委員長らは業務においても雇い止めにされるような理由は全くない。
現場は今までの4人の作業班シフトの2人を削減し、2人で出来るかどうかの訓練が行われているが、あまりの無謀なやり方に社員は怪我人が出るのではないかと危惧している。
業務をこのような混乱に陥れ、あえて齋藤委員長ら3名を雇い止めにしたのは組合を潰すことを目的にしたからである。
労働組合法第7条1項では、労働組合に加入しもしくは組合を結成した事、組合の為に正当な活動をした事を理由として、その労働者を解雇したり不利益な取り扱いをすることを禁じている。
4項では、労働委員会などに申立をした事等を理由として解雇することは禁じられている。今回の雇い止め解雇は会社ぐるみの不当労働行為である。
また、今回の雇い止め解雇は、2003年厚生労働省告示第357号「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」(契約期間についての配慮)の第4条では、使用者は有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇い入れの日から1年を超えて継続勤務している者に関わるものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない、と明記されており一方的な契約解除は厳しく制限されている。
齋藤委員長ら3名は1年を超えて継続勤務しているにも関わらず、何の事前の話しもなく一方的に雇い止めを通告してきた。
6月15名の雇い止めもこの厚生労働省「告示」を悪用し勤務が1年になる前に全員雇い止めにしたのである。
今回の齋藤委員長ら3名の雇い止め解雇は、解雇権の乱用であり労働組合法7条違反の不当労働行為である。
郵政非正規ユニオンは直ちに18名全員の雇い止め解雇の撤回と、大工原課長の「アルバイトのクズども」なる暴言を謝罪し撤回することを強く要求する。
以上
2011年10月1日