控訴審第1回公判にあたり、意見陳述を行います。
6月29日、東京地方裁判所民事11部・白石裁判長は、私たち動労千葉組合員が、当初は採用候補者名簿に搭載されていたにもかからず、JR設立委員会への名簿提出期限が迫った段階で急遽、「不当な目的、動機」に基づいて「停職6ヵ月以上、又は2回以上の停職処分を受けている者」という「採用基準」が作られ、名簿から外されたこと、それを指示したのが葛西職員局次長であったことを認定した上で、次のように判断しました。
「国鉄当局としては、一旦は原告を含む動労千葉組合員を基本的には採用候補者名簿に記載する方向で動いていたにもかかわらず、改革労協側の姿勢に触発されるなどして、動労千葉等、分割・民営化に反対する労働組合に所属する職員を不当に差別する目的、動機の下に、名簿不記載基準を策定したと推認するのが相当である」として、国鉄の不当労働行為を明確に認めました。
さらに判決では、「本件名簿不記載基準が策定されなければ、原告らは採用候補者名簿に記載され、その結果、JR東日本に採用されていたはずであるといいうる」と言い切っています。ここまで明確に認定すれば、本来、「解雇撤回」以外の結論があるはずがありません。
われわれ動労千葉9名は、本当であればJRに採用されていなければならなかったということです。
判決でも認めているとおり、改革労協(現JR総連)の横やりを受けて「停職6ヶ月又は停職2回以上」という不採用基準を作ったこと自体不当労働行為です。
さらに、不採用の基準とされた「停職」処分について言えば、ストライキで処分された組合員の解雇が撤回されている以上、われわれの停職処分も不当処分であり、なかったということです。
不当処分の上にさらに不当な採用基準を設けた上で、一旦は採用候補者名簿に登載されていたわれわれを不当労働行為意思に基づいて意図的に排除したということであり、幾度もの不当労働行為が繰り返されたのです。東京地裁が、「不当労働行為」と認めた以上、現状を回復する以外にありません。名簿に登載されたものとして扱い、JRに採用されなければならないということです。
国鉄分割・民営化から25年が過ぎました。われわれは、この25年間、JR不採用になった怒りと悔しさを忘れたことはありません。この25年間の悔しさを東京高裁の裁判官には本当に分かってもらいたいと思います。
最後に、東京高裁の裁判官にお願いします。事実を事実として見ていただいた上で、東京地裁判決に基づき、われわれを是非JRに戻すため公正な判決をお願いする次第です。