2017年5月12日金曜日

日刊動労千葉 第8280号

「無期雇用転換」手続きの開始にあたって
訴えます!
堂々と「無期雇用に転換する」 と意思表示を

約260人が対象

 組合員のみなさん。
 CTSで働くみなさん。 5月冒頭からCTSの契約社員・パート社員の「無期雇用転換」に関する書類が配布され、手続きが始まっています。
 今年度は2014年3月31日以前に採用されたすべての契約・パートの仲間、CTS全体で約260人が対象となります。

CTSと確認したこと

 動労千葉は「無期転換への意思確認書兼申請書」についてCTSと次のことを確認しました。

①「自己アピール」は、この間団交で確認した「無期転換を希望します」「65歳まで働く意思があります」を記入してもらえれば良い。
②「健康状態」は「良」で良い。
③「その他」は記入しなくても良い。

 前期に手続きの人(=4月~9月に入社の人)は、5月から会社担当者・現場長との面接が始まります。堂々と「無期雇用に転換する」と表明しよう。

現場を回しているのは私たちだ

 申請書には「無期転換に向けての自己アピール」を書き込む欄がありますが、本当にふざけた話です。無期転換は、こちらから頭を下げて会社にお願いする筋合いのものではありません。本来なら会社は、5年を超えた全員を、無条件で無期雇用に転換しなければならないのです。
 何よりも、酷暑の日も、雨の日も、極寒の深夜作業でも、職場を支えてきたのは現場で働く私たちです。5年、10年、20年と働いてきた者が、なぜ「自己アピール」や「面接」などやらなければならないのか。
 他方で、JRからの天下り役員や管理者たちは、一枚の窓も拭かず、モップを握ったこともないのに私たちの何倍もの高給をせしめています。私たち労働者の存在なしに、彼らの賃金など一銭も出ないのです。

http://doro-chiba.org/nikkan_tag/8280/

 
違法・脱法の就業規則撤回を

  労働契約法という法律では、くり返し契約更新してきた労働者の雇い止めを禁止しています(19条)。そして、勤続5年を超えた労働者が意思表示をすれば無条件に無期転換することを定めています(18条)。
 CTSは、この「5年ルール」の適用を逃れるために、「契約・パート(有期)の雇用期間は最長で5年」「4年目を迎えた社員から申請を受けた場合は無期雇用とすることがある」と就業規則を一方的に変更しました。あたかも“会社が認めた人だけが無期雇用に転換できる”かのように書かれていますが、これ自体が、とんでもない法律違反、脱法行為なのです。
 毎年の年度末に、何度も契約更新をしてきた労働者を、一方的に雇い止めすることなどできません。CTSは希望者全員を、無条件で無期雇用にせよ。そして希望者全員を正社員にせよ。

 少しでも疑問や不安がある方は、職場の動労千葉組合員か、動労千葉本部のほうへ、遠慮なくご連絡ください。

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