JRはただちに団交開催しろ!
乗務員勤務制度改悪提案で
団交開催・賃金関係提案求め緊急申し入れ
乗務員勤務制度改悪提案で
団交開催・賃金関係提案求め緊急申し入れ
6月14日、動労総連合は乗務員勤務制度改悪提案について、賃金関係の提案と団交開催を求めて緊急申し入れを行った。
いますぐ団交を開催しろ!
すでに5月18日の提案から1ヶ月近く経過しているが、5月23日付の申し入れについて会社はいまだに団交を開催していない。東労組との団交は行われているにもかかわらずだ。
会社は8月中には組合との交渉を終えると公言している。その中で団交を引き延ばすということは、労働組合の団体交渉権を踏みにじる行為だ。組合間で扱いに差をつけているなら、不当労働行為そのものだ。これほど重大な提案について、組合とまともに話し合うこともせずに強行するなど断じて許されない。
特勤手当(乗務手当)廃止ゆるすな
さらに、提案では賃金関係について「手当の改正を行う」「内容については別途提示」としながら、未だにその内容が提案されていない。
提案文を読めば、それが乗務員勤務制度改悪提案と一体であることは明らかだ。当然、会社の中で内容ができていないはずがない。
それを別々に提案すること自体、組合との交渉を無視して一方的に強行しようという会社の姿勢の表れだ。
今回の提案内容は、乗務員勤務制度を根本から解体することを狙ったものだ。そうである以上、特殊勤務手当(乗務員手当)についても廃止を狙っていると考えなければならない。たとえ別の手当を設定するとしても、大幅な賃下げ攻撃であることは間違いない。
会社は、職場の怒りの声が噴き上がることを恐れて、意図的にギリギリまで隠しているのだ。
特殊勤務手当(乗務員手当)廃止を許してはならない。それは乗務員だけでなく、JR・関連会社で働くすべての仲間の権利を奪う攻撃でもあるからだ。
J Rは今すぐ団交を開催しろ! 賃金関係の提案内容を明らかにしろ! 乗務員勤務制度解体・乗務手当廃止阻止! 今こそ職場から声を上げ、反撃にたち上がろう。
東日本旅客鉄道株式会社
代表取締役社長 深 澤 祐 二 殿
下記のとおり緊急に申し入れるので、団体交渉により誠意をもって回答すること。
1.JR東日本は、5月18日、「乗務員勤務制度の見直しについて」の提案を行ってきたが、その中で「賃金制度の改正」については「別途提示する」としているにもかかわらず、未だに提案されていないことから、詳細について早急に提案すること。
2.2018年5月23日付「動労総連合申第9号」について、申し入れから1ヶ月近くが経過するにもかかわらず、未だに団体交渉が開催されていないことから、早急に団体交渉を開催すること。
いますぐ団交を開催しろ!
すでに5月18日の提案から1ヶ月近く経過しているが、5月23日付の申し入れについて会社はいまだに団交を開催していない。東労組との団交は行われているにもかかわらずだ。
会社は8月中には組合との交渉を終えると公言している。その中で団交を引き延ばすということは、労働組合の団体交渉権を踏みにじる行為だ。組合間で扱いに差をつけているなら、不当労働行為そのものだ。これほど重大な提案について、組合とまともに話し合うこともせずに強行するなど断じて許されない。
特勤手当(乗務手当)廃止ゆるすな
さらに、提案では賃金関係について「手当の改正を行う」「内容については別途提示」としながら、未だにその内容が提案されていない。
提案文を読めば、それが乗務員勤務制度改悪提案と一体であることは明らかだ。当然、会社の中で内容ができていないはずがない。
それを別々に提案すること自体、組合との交渉を無視して一方的に強行しようという会社の姿勢の表れだ。
今回の提案内容は、乗務員勤務制度を根本から解体することを狙ったものだ。そうである以上、特殊勤務手当(乗務員手当)についても廃止を狙っていると考えなければならない。たとえ別の手当を設定するとしても、大幅な賃下げ攻撃であることは間違いない。
会社は、職場の怒りの声が噴き上がることを恐れて、意図的にギリギリまで隠しているのだ。
特殊勤務手当(乗務員手当)廃止を許してはならない。それは乗務員だけでなく、JR・関連会社で働くすべての仲間の権利を奪う攻撃でもあるからだ。
J Rは今すぐ団交を開催しろ! 賃金関係の提案内容を明らかにしろ! 乗務員勤務制度解体・乗務手当廃止阻止! 今こそ職場から声を上げ、反撃にたち上がろう。
動労総連合申第10号
2018年6月14日
2018年6月14日
東日本旅客鉄道株式会社
代表取締役社長 深 澤 祐 二 殿
国鉄動力車労働組合総連合
中央執行委員長 田 中 康 宏
緊急申し入れ
下記のとおり緊急に申し入れるので、団体交渉により誠意をもって回答すること。
記
1.JR東日本は、5月18日、「乗務員勤務制度の見直しについて」の提案を行ってきたが、その中で「賃金制度の改正」については「別途提示する」としているにもかかわらず、未だに提案されていないことから、詳細について早急に提案すること。
2.2018年5月23日付「動労総連合申第9号」について、申し入れから1ヶ月近くが経過するにもかかわらず、未だに団体交渉が開催されていないことから、早急に団体交渉を開催すること。
―以上―