乗務員手当廃止に向けた攻撃許すな!
「賃金制度の改正」案で団交開催申し入れ
「賃金制度の改正」案で団交開催申し入れ
7月12日、動労総連合は、7月3日に提案された「賃金制度の改正」について団交開催を求め左記の通り申し入れを行った。
今回の提案では、乗務員手当の深夜額A、Bの廃止、さらに乗務員の行先地手当を廃止するとしている。その一方で、乗務員勤務制度の改悪により拘束時間や実乗務時間が拡大することから、これまで乗務員に支給されていなかった深夜早朝勤務手当を廃止し、乗務員手当の「時間額」を増額するとしている。
手当廃止に向けた攻撃の始まり
しかし、これは乗務員手当廃止に向けた攻撃の始まりにすぎない。今回の提案では、乗務員手当の「キロ額」については変更しないとし、その上で深夜早朝勤務手当や乗務員手当の時間額を増額し、あたかも「改正」したかのように言っているが、会社の最大の狙いは乗務員勤務と乗務員手当に手を付けることだ。すでに乗務員勤務制度の改悪をもって「乗務員」という考え方を解体しようとしている。これを突破口に乗務員手当の廃止、全ての系統における手当の改悪を狙っていることは明らかだ。
JRは直ちに団交を行え!
乗務員勤務制度改悪―乗務員手当廃止攻撃粉砕に向け起ちあがろう!
動労総連合申第11号
2018年7月12日
東日本旅客鉄道株式会社
代表取締役社長 深澤 祐二 殿
国鉄動力車労働組合総連合
央執行委員長 田中 康宏
下記のとおり申し入れるので、団体交渉により誠意をもって回答すること。
1.「賃金制度の改正」を行う理由を明らかにすること。
また、改正により賃金・手当がどのように変化するのか具体的に明らかにすること。
2.「乗務労働の特殊性、不規則性に対する措置の充実」としているが、現在の乗務労 働が限度を超えている実情に踏まえれば、行路の緩和が優先されるべきだと考えるが、 会社の見解を明らかにすること。
3.「乗務員手当の見直し」について、次の点を明らかにすること。
(1)乗務員手当の深夜額(A)及び深夜額(B)を廃止する理由について。
(2)構内入換乗務員の乗務員手当(深夜額A及び乗務加給)を廃止する理由について。
(3)乗務委員手当(時間額)を加算する理由及び加算額を10円とする理由について。
4.「行先地手当」を廃止する理由を明らかにすること。
また、「出向者特殊勤務手当」の見直しの詳細及び対象となる出向先を明らかにする こと。
5.「深夜早朝手当の見直し」について、次の点を明らかにすること。
(1)乗務員及び構内入換乗務員を対象とする理由について。
(2)増額する理由及び加算額を300円とする理由について。
(3)番号(4)について、「11時間」を「10時間」とする理由について。
(4)「都市手当加算」を廃止する理由について。
(5)構内入換乗務員の支給区分を変更する理由について。
6.「乗務員の将来像」としている「輸送サービススタッフ」の賃金のあり方について、 会社の考え方を明らかにすること。
7.「事務業務の効率化等を目的」としていることについて、今後の事務業務のあり方 及び要員の考え方について明らかにすること。
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今回の提案では、乗務員手当の深夜額A、Bの廃止、さらに乗務員の行先地手当を廃止するとしている。その一方で、乗務員勤務制度の改悪により拘束時間や実乗務時間が拡大することから、これまで乗務員に支給されていなかった深夜早朝勤務手当を廃止し、乗務員手当の「時間額」を増額するとしている。
手当廃止に向けた攻撃の始まり
しかし、これは乗務員手当廃止に向けた攻撃の始まりにすぎない。今回の提案では、乗務員手当の「キロ額」については変更しないとし、その上で深夜早朝勤務手当や乗務員手当の時間額を増額し、あたかも「改正」したかのように言っているが、会社の最大の狙いは乗務員勤務と乗務員手当に手を付けることだ。すでに乗務員勤務制度の改悪をもって「乗務員」という考え方を解体しようとしている。これを突破口に乗務員手当の廃止、全ての系統における手当の改悪を狙っていることは明らかだ。
JRは直ちに団交を行え!
乗務員勤務制度改悪―乗務員手当廃止攻撃粉砕に向け起ちあがろう!
動労総連合申第11号
2018年7月12日
東日本旅客鉄道株式会社
代表取締役社長 深澤 祐二 殿
国鉄動力車労働組合総連合
央執行委員長 田中 康宏
「賃金制度の改正」に関する申し入れ
下記のとおり申し入れるので、団体交渉により誠意をもって回答すること。
記
1.「賃金制度の改正」を行う理由を明らかにすること。
また、改正により賃金・手当がどのように変化するのか具体的に明らかにすること。
2.「乗務労働の特殊性、不規則性に対する措置の充実」としているが、現在の乗務労 働が限度を超えている実情に踏まえれば、行路の緩和が優先されるべきだと考えるが、 会社の見解を明らかにすること。
3.「乗務員手当の見直し」について、次の点を明らかにすること。
(1)乗務員手当の深夜額(A)及び深夜額(B)を廃止する理由について。
(2)構内入換乗務員の乗務員手当(深夜額A及び乗務加給)を廃止する理由について。
(3)乗務委員手当(時間額)を加算する理由及び加算額を10円とする理由について。
4.「行先地手当」を廃止する理由を明らかにすること。
また、「出向者特殊勤務手当」の見直しの詳細及び対象となる出向先を明らかにする こと。
5.「深夜早朝手当の見直し」について、次の点を明らかにすること。
(1)乗務員及び構内入換乗務員を対象とする理由について。
(2)増額する理由及び加算額を300円とする理由について。
(3)番号(4)について、「11時間」を「10時間」とする理由について。
(4)「都市手当加算」を廃止する理由について。
(5)構内入換乗務員の支給区分を変更する理由について。
6.「乗務員の将来像」としている「輸送サービススタッフ」の賃金のあり方について、 会社の考え方を明らかにすること。
7.「事務業務の効率化等を目的」としていることについて、今後の事務業務のあり方 及び要員の考え方について明らかにすること。
-以上-
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