大阪高裁 バイトにもボーナス支給を
CTSは契約社員・パートも同じ基準で支給せよ
CTSは契約社員・パートも同じ基準で支給せよ
「アルバイトにボーナス(賞与)が出ないのは違法」。大阪高裁の判決(2月15日)です。
大阪医科大学のアルバイト職員だった女性が、「正社員と同じ仕事なのに賞与がなく、賃金格差があるのは不当」だと訴えていた裁判。一審では労働者の敗訴でしたが、二審で逆転勝訴し、大学側に約110万円の支払いが命じられました。
正職員と同じく毎日出勤して同じ仕事をしたのに、賞与や手当、休暇制度に差があるのは違法だと訴えていたのです。
賞与は生活費であり賃金
一審では、正社員とアルバイトが同じ仕事をした場合、同じ賃金にする法律がないことが根拠となって労働者が敗訴しました。
しかし二審の裁判長は、正職員に支給される賞与額が年齢や成績に連動していないことから、一定期間働いた対価の性質があると指摘。賞与が支払われないことは不合理だと判断したのです。
多くの非正規労働者は、正社員の業務内容とそれほど変わらない仕事をしています。賞与は、多くの労働者にとって1年間の生活設計に組み込まれた生活費であり、賃金そのものです。非正規労働者に支給されないのは許されません。
大幅一律賃上げへ19春闘を
これはCTS(JR千葉鉄道サービス)にそのまま当てはまります。契約社員やパートにも正社員と同様の基準で賞与が支給されなければなりません。
またCTSでは、低賃金が理由で若い正社員で辞める人が止まらない状況にあります。
動労千葉は2月24日の定期委員会でCTSにおける大幅賃上げ獲得に向けて、
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大阪医科大学のアルバイト職員だった女性が、「正社員と同じ仕事なのに賞与がなく、賃金格差があるのは不当」だと訴えていた裁判。一審では労働者の敗訴でしたが、二審で逆転勝訴し、大学側に約110万円の支払いが命じられました。
正職員と同じく毎日出勤して同じ仕事をしたのに、賞与や手当、休暇制度に差があるのは違法だと訴えていたのです。
賞与は生活費であり賃金
一審では、正社員とアルバイトが同じ仕事をした場合、同じ賃金にする法律がないことが根拠となって労働者が敗訴しました。
しかし二審の裁判長は、正職員に支給される賞与額が年齢や成績に連動していないことから、一定期間働いた対価の性質があると指摘。賞与が支払われないことは不合理だと判断したのです。
多くの非正規労働者は、正社員の業務内容とそれほど変わらない仕事をしています。賞与は、多くの労働者にとって1年間の生活設計に組み込まれた生活費であり、賃金そのものです。非正規労働者に支給されないのは許されません。
大幅一律賃上げへ19春闘を
これはCTS(JR千葉鉄道サービス)にそのまま当てはまります。契約社員やパートにも正社員と同様の基準で賞与が支給されなければなりません。
またCTSでは、低賃金が理由で若い正社員で辞める人が止まらない状況にあります。
動労千葉は2月24日の定期委員会でCTSにおける大幅賃上げ獲得に向けて、
①社員・契約社員・パート・嘱託の大幅一律賃上げ、非正規の賃金格差をなくす――を要求して2019年の春闘に取り組むことを決めました。大幅一律賃上げに向けて共に闘おう。
②無条件の無期雇用転換、正社員登用
③住宅手当、通勤手当の支払い、各手当の格差是正
④JRと同様の福利厚生
⑤要員増
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