この勝利を武器に組織拡大へ!
東京西部ユニオン書記長 大西文夫
5月23日、東京都労働委員会は「杉橋(副委員長)に対する再雇用拒否は不当労働行為である、2009年12月1日から再雇用したものとして取扱い、職場復帰までの間の賃金相当額を支払え」、「(再雇用拒否後の)雇用関係がないことを理由とした団体交渉拒否は、正当な理由がない」という完全勝利の命令書を交付しました。
都労委に申し立て
2009年11月30日に定年を迎えた西部ユニオン副委員長の杉橋さんに対し、稲城市の産廃会社ペエックスは、2007年10月のビラの社内での配布を就業規則違反として譴責処分とし、翌2008年3月に再雇用の嘱託規定を改正し「過去3年に懲戒処分受けてない者」を加え、これを適用し、2009年11月30日定年後の再雇用を拒否し、その後の3度にわたる団交申し入れに対しても「雇用関係にない」として拒否して来たことにたいし、不当労働行為は許さないと、労働委員会に申し立て争ってきました。
勝利の判断かちとる
命令における労働委員会の判断は、譴責処分は正当な組合活動であるビラ配布を規制したもの。正門前のビラ配布禁止の就業規則改正の会社の意図は危険防止のためでなく、ビラ配布の規制である。そして嘱託規定の改定では、「会社は少なくとも杉橋だけが嘱託規定の改正によって、再雇用されなくなることは認識していたものであり、同人の譴責処分後に追加された規定を適用して同人を再雇用しないことの相当性に疑問を持たなかったことは不自然といえる」
さらに05年の自治労公共サービス労組時の解雇問題で杉橋さんに問題があるかのように評価したり、同僚に組合勧誘をしたことを、同僚との和を乱したと会社が評価したことなどを考えれば、会社は、一貫してその活動を嫌悪していたものとみることができる。
よって「以上の点を総合的に勘案すれば、杉橋に譴責処分歴があることは口実にすぎず、同人の再雇用を拒否した会社の真の意図は、同人の組合活動を嫌い、唯一の組合員である同人を会社外に排除するためであったとみざるを得ず、それは同人に対する不利益取扱いに当たるとともに、社内から組合の影響力を排除しようとした支配介入にも当たる。」というまともな、完全勝利の判断でした。
やったー! 団結の勝利です
組合の団結した力がもぎりとった、団結の勝利そのものです。さらに公共事業の外注会社での11年にわたる闘いにおける、民営化攻撃、自治労解体攻撃の中で、民間会社で奮闘して得た貴重な勝利であり、鈴コン分会田口さんの定年口実にした不当な雇い止め解雇の撤回闘争にとっても大きな勝利です。
団結して闘えば勝てる、ということが証明されました。
この勝利を武器に、国鉄闘争4カ月決戦(~9・25鉄建公団訴訟控訴審判決)
を全力で闘い、なんとしても組織拡大を実現しましょう!