1・1箇月の超低額回答弾劾!貨物会社は再回答しろ
日貨労の裏切り妥結許すな!
貨物会社回答 1、基準額は、基準内賃金の1・1箇月分とする。2、支給日は、7月10日。3、55歳に到達した社員の取り扱いは、従前どおり。
貨物会社回答
1、基準額は、基準内賃金の1・1箇月分とする。2、支給日は、7月10日。3、55歳に到達した社員の取り扱いは、従前どおり。
貨物会社は、6月26日、2013年度夏季手当について「1・1箇月」という超低額回答を強行した。この超低額回答を怒りをこめて弾劾する。 さらに日貨労は、この超低額回答をその場で受け容れ妥結した。この超低額回答を容認した日貨労を弾劾する。
日刊動労千葉 第7528号へのリンク