2013年6月27日木曜日

外注化阻止ニュース 第76号

外注化阻止ニュース第76号

 

JRは契約を開示せよ
JRがすべて段取り、CTSは人の配置だけ

7月3日、東京地裁で強制出向無効確認の訴訟

 東京地裁で7月3日、外注化に伴う強制出向の無効を求める裁判が行われます。3回目の裁判です。焦点は〈請負契約の開示〉です。
 JRは、下請会社にJRが直接指示するという明白な偽装請負についても「契約上問題ない」と主張しています。ならば〈その契約内容を明らかにせよ〉ということです。
 仕業・構内業務は、JRの管理者が交番検査や仕業検査などを列車の運行計画から拾い出し、それに伴って列車の清掃や出入区に伴う転線のデータを拾い出す。それを計画担当に渡して翌日の仕業・構内での業務を「指示書兼発注書」に記入します。
 この指示書兼発注書を、JR監督員がCTSの作業責任者に渡し、CTS作業責任が受け取り印を押した段階で「発注・受注」が完了します。
 その後、CTSの作業責任者は、作業担当者の担務を「指示書」に記入し、コピーした「指示書」を各作業責任者に配布します。
 しかし実際には、この一連の流れの中でCTSが行っているのはJR監督員から受け取った指示書兼発注書に「指示書」の判子を押し、それを担当者に配布するだけなのです。

典型的な偽装請負

 実際に、仕業・構内の具体的な作業の中身をつくっているのはJRです。厚生労働省告示37号では「発注者が作業の内容、順序、方法等に関して文書等で詳細に指示し、そのとおりに請負事業主が作業を行っている場合……偽装請負と判断される」と明確に規定しています。
 前回の裁判でJR側はその契約内容を明らかにすることを頑なに拒否しました。労働者を強制出向までして働かせておきながら、契約内容さえも明らかにできない。ふざけた対応です。激しい追及によって裁判長は次の裁判において契約書の開示を検討させました。その回答が7月3日です。
 外注化は百パーセント偽装請負です。契約書を開示させ、すべての外注業務をJRに戻させよう!

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