2015年3月27日金曜日

外注化阻止ニュース 第167号

http://www.geocities.jp/siensurukai_santama/index.html#%E5%A4%96%E6%B3%A8%E5%8C%96%E9%98%BB%E6%AD%A2%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9


残業自己申告の妨害は犯罪
厚生労働省通達

労働者の適正な自己申告を
阻害する措置を講じてはならない

請求はCTSの回答に基づくもの

 JR千葉鉄道サービス(CTS)幕張事業所の労働者による「超過勤務手当ての請求」に対して、CTS労組の河原井委員長らが「請求撤回」書面へのサインを強要しています。
 この問題については、動労千葉とCTSとの団体交渉(2月19日)において以下のように確認されています。

「休憩時間中の作業について、休憩時間の変更が行われていないことが明らかになった場合は、超過勤務分については精算する。CTSを辞めていた場合でも本人の住所等を調べて支払うこととする」

 今回の請求は、CTSの回答に基づく至極当然の行動です。実際に働いた時間について賃金を請求することは労働基準法に基づく100%正当な行動です。

労働者の申告妨害は重大犯罪

 厚生労働省は2001年に「サービス残業の防止」に関わる基準(労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準)を出しています。
 厚生労働省と都道府県労働局は各企業に対して、労働者の適正な自己申告を阻害するような措置を講じてはならないと指導しています。
 厚生労働省はこの通達で、サービス残業などの賃金未払いがあり、労働者による申告を妨害するような重大悪質な場合は、司法処分も含め厳正に対処する、としています。
 CTS労組の河原井委員長は、請求が行われた3月19日の翌日から、当該の労働者を呼び出して請求撤回を強要しています。CTSが請求者の名前を教えたことは明らかです。CTSによる悪質な申告妨害です。
 この問題は、会社側にいっさいの責任があります。労働者の申告に対する妨害は二重の犯罪となります。

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