2018年4月13日金曜日

外注化阻止ニュース 第367号

http://www.doro-chiba.org/ga/gaityuuka367.pdf


深夜早朝手当改善・扶養手当・
60歳以降賃下げの撤廃を求め
千葉県労働委員会に斡旋を申請

 動労千葉は4月4日、賃金の引き上げ、深夜早朝手当改善、契約社員・パート社員への扶養手当支給や月給制に戻すこと、60歳以降の賃下げの取りやめ――などを求めてJR千葉鉄道サービス(CTS)との団体交渉を行いました。

ただちに手当改善を

 CTSは、4月1日以降の賃金については、人件費増加などを理由に賃上げを拒否しました。しかしCTSでは退職者が増加し、募集しても人が集まらない状況です。動労千葉は、それを改善するためにも賃金の引き上げが絶対に必要だと追及しました。
 さらに深夜早朝手当は地域間で最大6倍(千葉地域1500円、木更津地域250円)もの差があります。扶養手当も、正社員に支給され、契約・パート社員には支給されないのは、裁判でも「不合理」「違法」と判断されています。
 また嘱託社員には60歳を超えても主任・班長をしている人もいます。しかし基本給は68%にカット。責任も仕事も同じなのに、年齢を理由に賃下げをすることは許されません。

原資がない理由は明らか

 会社は、「問題は認識している」と制度上の不備・矛盾を認めながら、「原資がない」と言って実施を拒否しています。
 しかし、CTSはJR東日本の完全子会社であり、幹部の大半がJRからの天下りや出向者です。CTSの言う「原資」とは、ようするにJRとの契約額のことです。
 JR東日本は過去最高益を更新し続けながら、子会社のCTSは毎年ギリギリの決算。この構図で「原資がないからできない」はふざけた話です。
 原因はハッキリしています。CTS幹部がJRに必要な額を請求もせず、矛盾をすべて労働者に押し付けているからなのです。
 CTSの対応は、不誠実きわまりないものです。動労千葉は4月6日、千葉県労働委員会に斡旋(あっせん)を申請しました。



CTSへの申し入れ
①2018年4月1日以降の基準内賃金を3万8000円の原資をもって引き上げること。配分については、職務給を重点に行うこと。
②時給制の契約社員・パート社員については、一律、時給1500円に引き上げること。
③契約社員・パート社員について月給制に戻すこと。
④60歳以降の賃金引き下げを取りやめること。
⑤全社員に住宅手当を支払うこと。
⑥契約社員・パート社員に扶養手当を支給すること。
⑦契約社員、パート社員の夏季手当、年末手当については、社員と同じ基準で支払うこと。
⑧深夜早朝手当の事業所間格差を早急に解消し、一律1500円を支給すること。
⑨ポリッシャー作業手当を復活すること。
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