国鉄1047名解雇撤回-千葉県労働委員会
第1回調査(7/31)
早期打切り粉砕! 勝利命令獲得!
労働委員会署名を全力で集めよう!
第1回調査(7/31)
早期打切り粉砕! 勝利命令獲得!
労働委員会署名を全力で集めよう!
7月31日、国鉄1047名解雇撤回―団交拒否不当労働行為事件第1回調査が千葉県労働委員会にて行われた。解雇当該の組合員を先頭に、各支部組合員、支援の仲間が結集して闘いぬいた。
会社は真実から逃げ回るな!
会社は許し難いことに第1回調査に弁護士さえ出席させず、完全にボイコットした。
会社主張は、〝「使用者」ではないから不当労働行為の責任はない〟〝不当労働行為救済申立ては1年以内。30年以上前の問題だから申立て自体を却下しろ〟というものだ。それを理由に労働委員会を欠席し、暴かれた国家的不当労働行為の真実から逃げ回ろうというのだ。絶対に許すことはできない。
そもそも会社は組合の主張する事実を認めるかどうかさえ明らかにしていない。
当初、採用候補者名簿には本州の採用希望者全員が記載されていた。しかし87年2月、名簿提出の直前になって葛西敬之と井手正敬が斎藤英四郎JR設立委員会委員長に会い、斎藤委員長が不採用基準の策定を指示した。その基準に基づき葛西の指示で名簿からの排除が行われた。その名簿不記載基準は87年2月12日の第3回設立委員会で正式に決定された。
「使用者ではない」という会社主張の根拠である最高裁判決でさえ、「設立委員会が不当労働行為を行っていない」ことが前提にされている。つまり、「設立委員会が不当労働行為たる不採用基準を直接に指示・決定している」ことを認めてしまえば、JRは不当労働行為の責任を逃れることはできない。だから、真実に向き合うこと自体ができないのだ。
労働委員会は欠席容認するな
組合からは、会社側に労働委員会への出席と組合主張の事実を認めるか否かを明らかにすることを、労働委員会として指示するよう強く求めた。
だが、労働委員会側は「JRのこれまでの対応からすると、反論も出席もしないことが推測される。組合側はどう進める方針か?」という消極的なものだった。
さらに、「組合側は1年以内の除斥期間はどう考えているのか」「労働委員会として最高裁に反する命令は出せない」と早くも打ち切りに向けて動こうとしている。
そもそも解雇撤回も団体交渉開催も何度も要求し続けており、18年3月28日にも申し入れを行っている。会社はそれを拒否し続けているのだ。それを「除斥期間」といって打ち切るなど許されることではない。
そして、労働委員会への欠席を容認し、はじめから〝最高裁には逆らえない〟といったのでは、労働者救済機関としての労働委員会の自殺行為だ。「解雇撤回・団交開催」労働委員会署名を全力で集めよう。労働委員会勝利命令獲得へ傍聴闘争に全力で結集しよう。
7月31日、14時から、千葉地裁603号法廷において、16年7月の千葉県警による不当家宅捜索に対する国賠請求裁判の第3回裁判が行われた。
この裁判は、昨年6月、千葉地裁・坂本勝裁判長が、令状を発付した裁判官及び捜索を担当した公安警察官らを分離して判決を強行しようとしたことから坂本裁判官ら3名の裁判を忌避し、1年ぶりに再開された。
冒頭、弁護団からは、千葉地裁による所持品検査や裁判所職員による監視状態での裁判に対して公正な裁判を行うことができない旨の抗議が行われた。
その後、坂本裁判長は、令状を発付した傳田喜久裁判官と家宅捜索を担当した小島昭博、山本俊則、中臺文良、和田真司の各公安警察官に関する判決では、「公務員個人の責任を負わない」として組合側の請求を「棄却」する反動判決を行ってきた。
動労千葉は、直ちに控訴し、令状発付及び家宅捜索の違法性について徹底的に争うものである。
また、今後は、家宅捜索の執行に対する違法性について千葉地裁での裁判が続く予定である。
労働組合に対する違法家宅捜索を徹底的に弾劾し、裁判に勝利しよう!
会社は真実から逃げ回るな!
会社は許し難いことに第1回調査に弁護士さえ出席させず、完全にボイコットした。
会社主張は、〝「使用者」ではないから不当労働行為の責任はない〟〝不当労働行為救済申立ては1年以内。30年以上前の問題だから申立て自体を却下しろ〟というものだ。それを理由に労働委員会を欠席し、暴かれた国家的不当労働行為の真実から逃げ回ろうというのだ。絶対に許すことはできない。
そもそも会社は組合の主張する事実を認めるかどうかさえ明らかにしていない。
当初、採用候補者名簿には本州の採用希望者全員が記載されていた。しかし87年2月、名簿提出の直前になって葛西敬之と井手正敬が斎藤英四郎JR設立委員会委員長に会い、斎藤委員長が不採用基準の策定を指示した。その基準に基づき葛西の指示で名簿からの排除が行われた。その名簿不記載基準は87年2月12日の第3回設立委員会で正式に決定された。
「使用者ではない」という会社主張の根拠である最高裁判決でさえ、「設立委員会が不当労働行為を行っていない」ことが前提にされている。つまり、「設立委員会が不当労働行為たる不採用基準を直接に指示・決定している」ことを認めてしまえば、JRは不当労働行為の責任を逃れることはできない。だから、真実に向き合うこと自体ができないのだ。
労働委員会は欠席容認するな
組合からは、会社側に労働委員会への出席と組合主張の事実を認めるか否かを明らかにすることを、労働委員会として指示するよう強く求めた。
だが、労働委員会側は「JRのこれまでの対応からすると、反論も出席もしないことが推測される。組合側はどう進める方針か?」という消極的なものだった。
さらに、「組合側は1年以内の除斥期間はどう考えているのか」「労働委員会として最高裁に反する命令は出せない」と早くも打ち切りに向けて動こうとしている。
そもそも解雇撤回も団体交渉開催も何度も要求し続けており、18年3月28日にも申し入れを行っている。会社はそれを拒否し続けているのだ。それを「除斥期間」といって打ち切るなど許されることではない。
そして、労働委員会への欠席を容認し、はじめから〝最高裁には逆らえない〟といったのでは、労働者救済機関としての労働委員会の自殺行為だ。「解雇撤回・団交開催」労働委員会署名を全力で集めよう。労働委員会勝利命令獲得へ傍聴闘争に全力で結集しよう。
●次回労働委員会
日時・9月10日10時 千葉県労働委員会
集合・9時30分 千葉県庁南庁舎前
16年7月不当家宅捜索国賠請求裁判
千葉地裁の反動判決弾劾!
千葉地裁の反動判決弾劾!
7月31日、14時から、千葉地裁603号法廷において、16年7月の千葉県警による不当家宅捜索に対する国賠請求裁判の第3回裁判が行われた。
この裁判は、昨年6月、千葉地裁・坂本勝裁判長が、令状を発付した裁判官及び捜索を担当した公安警察官らを分離して判決を強行しようとしたことから坂本裁判官ら3名の裁判を忌避し、1年ぶりに再開された。
冒頭、弁護団からは、千葉地裁による所持品検査や裁判所職員による監視状態での裁判に対して公正な裁判を行うことができない旨の抗議が行われた。
その後、坂本裁判長は、令状を発付した傳田喜久裁判官と家宅捜索を担当した小島昭博、山本俊則、中臺文良、和田真司の各公安警察官に関する判決では、「公務員個人の責任を負わない」として組合側の請求を「棄却」する反動判決を行ってきた。
動労千葉は、直ちに控訴し、令状発付及び家宅捜索の違法性について徹底的に争うものである。
また、今後は、家宅捜索の執行に対する違法性について千葉地裁での裁判が続く予定である。
労働組合に対する違法家宅捜索を徹底的に弾劾し、裁判に勝利しよう!
◎16年7月不当家宅捜索国賠裁判ニュースへのリンク
次回期日・10月9日(火)15時~
場 所・千葉地裁 603号法廷