何年勤めても「短期」? =解雇自由?
ふざけるな!!
都労委第4回審問
井上課長の陳述を徹底弾劾!
都労委闘争で組合の力示したぞ!
3月14日に、都労委において第4回目の審問が行われ、今回も多くの支援の仲間が傍聴に駆けつけました。
今回登場したのは、東京多摩支店輸送ゆうパック課総括課長(当時)の井上真二証人。齋藤委員長ら組合員解雇の責任者です。言っていることの中身は要するに「対象者はみんな繁忙時に臨時に雇った短期契約者。宅配統合の混乱解消に伴い粛々と雇い止めしただけだ」ということです。「雇い止め対象者は、雇用期間が1年を超えないようにリストアップした」と言いますが、「なぜ1年を超えないようにしたのか」との問いには、「…それが無難だからです」としか答えません。
当時会社が出した広告には「長期スタッフ大募集!」とあり、面接官も「3年働けば正社員になれます」と言っていました。齋藤委員長も、更新をくりかえし、雇い止めまで1年半働いています。会社は、「何回契約を繰り返しても、何年働いても、『短期雇用』」と言おうとするのですが、言えば言うほど破綻が明らかになるばかりです。
「1年を超える継続勤務の労働者の契約はできる限り長くするように」とした「厚生労働省告示357号」を突きつけると、「そんなものは見たことはありません」と居直る始末。「整理解雇四要件を知っているか?」と聞いても「よくわかりません」(!)。これには公益委員も「配置転換を申し出たのか」「経営状況について説明したのか」「不服申立について説明したのか」と質問の嵐。証人はまっとうに答えられません。
職場で働く労働者が、感情をもった人間であること、生活がかかっていることなど、いっさい顧みることすらなく、まるで数字を操作するかのように労働者の首を切るという姿勢は絶対許せない!
たたかいの目的や打倒すべき対象はより明確になりました。「郵政非正規ユニオン」は労働者の希望となる組織です。働く者の活力や希望の溢れる「闘い、勝つ労働組合」としての屹立は待ったなしの急務です。
現場の苦闘は労働委員会の場でも通用します。それが一個人ではなく、団結した「労働組合」としての力だと確信しました。
雇い止め解雇を撤回しろ!
晴海局、目黒局で団体交渉!
雇い止め解雇を打ち破るたたかいが進んでいます。
【晴海局】では、3年以上働く労働者に対して、出勤途中の交通事故で休職中であることを理由に雇い止め通告。会社は団交で労災申請を認めました。解雇は労働災害法違反にあたり、あらゆる意味で違法です。「就業規則」をタテにした解雇居直りを許さず、撤回させよう!
【目黒局】では、「勤務成績不良」を口実に雇い止めを通告してきましたが、その出席簿が本人の署名と捺印を偽造したものであることが判明しました!
組合員通告の直後に、勤務中の組合員を管理者がつけ回したことも徹底弾劾。
そもそも、端末の使い方はじめ、業務についてろくに教えもせず、難癖をつけてクビにしようとする会社の姿勢は絶対に許せません。
会社は労働者の生活のことなどかけらも考えずに、いとも簡単に使い捨てにすることが明らかになりました。無理な残業も営業も、一切拒否し、職場の団結を打ち固めて反撃しよう!
郵政非正規ユニオンに加入すれば、ただちに会社と団体交渉が行えます。雇い止め、スキルダウン、パワハラ等々、職場で起きている問題について、一人で悩まず、すぐ連絡ください!