2018年12月14日金曜日

1・22千葉地裁に大結集を

https://www.doro-chiba.org/z-undou/pdf/20190122.pdf


千葉県労働委員会忌避申立て却下取消し行訴
1・22千葉地裁に大結集を
1月22日 (火)千葉地裁601号大法廷

9時45分に千葉県労働委員会前(千葉県庁)に集合後に千葉地裁に移動します。
裁判後に千葉市文化センターで動労総連合決起集会

47人の大弁護団を結成し、
国鉄1047名解雇撤回へ新たな闘い
労働委員会解体・労働基本権破壊を許すな!


 動労総連合は10月22日、千葉県労働委員会の忌避申立却下決定の取消を求め、千葉地裁に行政訴訟を始めました。47人の大弁護団を結成し、国
鉄1047名解雇撤回に向けた新たな闘いです。安倍政権による労働委員会の解体、労働基本権の破壊を許さない決定的な闘いです。1月22日、千葉地裁への大結集を訴えます。裁判終了後には千葉市文化センターで総決起集会も開催します。

最高裁判決を覆す新事実を暴く

 動労千葉は15年6月、国鉄分割・民営化の際の不採用基準が不当労働行為だったと最高裁で確定させました。裁判の過程で採用候補者名簿の基準の策定を指示したのが斎藤英四郎・JR設立委員長であり、設立委員会で正式に決定されたことも暴き出しました。国鉄改革法23条は「設立委員の行った行為はJRの行為」と規定しています。不当解雇の責任が、直接JRに及ぶことは明らかです。
 この新たな事実に基づき、動労千葉と動労総連合はJR東日本に国鉄1047名解雇撤回と団交開催を求める不当労働行為救済申立を千葉県労働委員会に行いました。「JRに責任なし」とした03年最高裁判決でさえ「設立委員会が不当労働行為を行った場合は別」としています。最高裁判決の前提を覆す新事実が明らかになった以上、事実調べを行わずに審査を行うことなどできません。

労働委員会は真実から逃げるな!


 しかし、千葉県労働委員会の村上典子公益委員はわずか2回の調査で事実調べをまったく行わずに打ち切りを宣言したのです。労働委員会規則にもない違法行為です。
 そもそも労働委員会は、団結権など労働基本権を擁護するための機関です。そのために政府や裁判所からも独立した行政機関なのです。にもかかわらず村上委員は「最高裁判決で責任がないと確定した」と真実に向き合うことから逃げたのです。
 弁護団は忌避を申し立てましたが、千葉県労働委員会は9月27日に申立を却下し、さらには不当労働行為救済申立も却下しようとしています。これは労働委員会制度の自殺行為であり、労働者の権利を根本から打ち砕く攻撃です。
 国鉄闘争の新たな闘いとして1・22千葉地裁を闘おう。

▪1月22日(火)9時45分、千葉県労働委員会(千葉県庁南庁舎)前に結集後、千葉地裁に移動します。裁判は10時30分から601号大法廷。裁判後に千葉市文化センターで動労総連合決起集会を開催します

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