すべてのCTS職場の労働環境の
具体的改善をかちとろう!
具体的改善をかちとろう!
みんなで声をあげれば職場は変えられる!
8月19日、本部でエルダー協議会が開催され、各職場での問題点が多く出された。とりわけ、CTSに出向し駅清掃を担当する組合員の職場環境が極めて劣悪な状態にあることが報告された。動労千葉はその改善を求め、22日にCTS本社に左記の申し入れを行った。
労働条件の改善に向けて下記のとおり申し入れるので、団体交渉により誠意をもって回答すること。
1. 次の点を改善すること。
(1)千葉事業所の作業変更に伴い、A-10業務が午前・午後を通して本千葉清掃作業となったことにふまえ、早急に本千葉駅に詰所を設置すること。(昼休憩の時間に千葉に移動する場合も、着替えが出来る詰所が必要)
(2)千葉事業所の作業変更に伴う物井駅に昼食をとることの出来る詰所を整備すること。
(3)他の駅についても会社には「病原体等による健康障害を防止するために必要な措置」「清潔に必要な措置」を講ずる義務がある観点から掃除用具等の置き場を詰所としている箇所を早急に改善すること。
2. 運転業務について各事業所の標準数を明らかにすること
着替えができる詰所を
千葉事業所の作業ダイヤ変更で、午前に行われていた本千葉駅清掃が、午前・午後を通しての作業となった。本千葉駅には詰め所がないため、昼休憩に千葉事業所に移動することになるが、汗でビッショリの状態で電車に乗らなければならない。着替えができ、休むことが出来る詰め所が必要だ。
食事ができる詰め所を
物井駅清掃の作業が11時からになり、昼食を物井駅でとることになった。物井駅詰所は掃除用具置き場と一緒になっている。快適に食事をとれる詰所の整備が必要だ。
「無い無いづくし」
出先の駅舎では、物井駅のように「無い無いづくし」のひどい現状のところが多い。中にあるのはモップを洗うためのシンクのみで、飲用や洗面につかう水道もない。エアコンはもちろんなく、手を洗うための石鹸すらない。
酷暑の日や、極寒の日に、ゆっくりと一息ついたり、体を休めることもできない。このような労働環境で、丸一日、汗だくになって働けというのは本当にとんでもないことだ。
明白な違法状態
8月19日、本部でエルダー協議会が開催され、各職場での問題点が多く出された。とりわけ、CTSに出向し駅清掃を担当する組合員の職場環境が極めて劣悪な状態にあることが報告された。動労千葉はその改善を求め、22日にCTS本社に左記の申し入れを行った。
2019年8月22日
労働条件改善に関する申し入れ
労働条件の改善に向けて下記のとおり申し入れるので、団体交渉により誠意をもって回答すること。
記
1. 次の点を改善すること。
(1)千葉事業所の作業変更に伴い、A-10業務が午前・午後を通して本千葉清掃作業となったことにふまえ、早急に本千葉駅に詰所を設置すること。(昼休憩の時間に千葉に移動する場合も、着替えが出来る詰所が必要)
(2)千葉事業所の作業変更に伴う物井駅に昼食をとることの出来る詰所を整備すること。
(3)他の駅についても会社には「病原体等による健康障害を防止するために必要な措置」「清潔に必要な措置」を講ずる義務がある観点から掃除用具等の置き場を詰所としている箇所を早急に改善すること。
2. 運転業務について各事業所の標準数を明らかにすること
着替えができる詰所を
千葉事業所の作業ダイヤ変更で、午前に行われていた本千葉駅清掃が、午前・午後を通しての作業となった。本千葉駅には詰め所がないため、昼休憩に千葉事業所に移動することになるが、汗でビッショリの状態で電車に乗らなければならない。着替えができ、休むことが出来る詰め所が必要だ。
食事ができる詰め所を
物井駅清掃の作業が11時からになり、昼食を物井駅でとることになった。物井駅詰所は掃除用具置き場と一緒になっている。快適に食事をとれる詰所の整備が必要だ。
「無い無いづくし」
出先の駅舎では、物井駅のように「無い無いづくし」のひどい現状のところが多い。中にあるのはモップを洗うためのシンクのみで、飲用や洗面につかう水道もない。エアコンはもちろんなく、手を洗うための石鹸すらない。
酷暑の日や、極寒の日に、ゆっくりと一息ついたり、体を休めることもできない。このような労働環境で、丸一日、汗だくになって働けというのは本当にとんでもないことだ。
明白な違法状態
会社には「病原体等による健康障害を防止するために必要な措置」「清潔に必要な措置」を講ずる義務がある。
駅舎での休憩施設の現状は、労働安全衛生法、事務所衛生基準規則など、最低限の基準さえも満たしていない明白な違法状態だ。
声をあげ、会社の姿勢を追及し、すべてのCTS職場の労働環境の具体的改善をかちとっていこう!
◇ 労働安全衛生法
第二十二条 事業者は、(病原体等による健康障害など)を防止するため必要な措置を講じなければならない。
◇事務所衛生基準規則
(給水)
第十三条 事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を十分に供給するようにしなければならない。
(洗面設備等)
第十八条 事業者は、洗面設備を設けなければならない。
(休憩の設備)
第十九条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
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駅舎での休憩施設の現状は、労働安全衛生法、事務所衛生基準規則など、最低限の基準さえも満たしていない明白な違法状態だ。
声をあげ、会社の姿勢を追及し、すべてのCTS職場の労働環境の具体的改善をかちとっていこう!
◇ 労働安全衛生法
第二十二条 事業者は、(病原体等による健康障害など)を防止するため必要な措置を講じなければならない。
◇事務所衛生基準規則
(給水)
第十三条 事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を十分に供給するようにしなければならない。
(洗面設備等)
第十八条 事業者は、洗面設備を設けなければならない。
(休憩の設備)
第十九条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
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