第2回 解雇撤回・JR復帰、団交開催行政訴訟(2/3)
1047名解雇はJR自身の不当労働行為!
裁判所は徹底して真実を明らかにせよ!
東京地裁署名3763筆提出
2月3日、国鉄1047名解雇撤回に向けた行政訴訟の第2回裁判が東京地裁で行われた。当該の動労千葉争議団を先頭に、各支部組合員、支援の仲間とともに裁判闘争を闘った。また、裁判に先立ち署名提出行動を行い、3763筆の署名を東京地裁に提出した。
この裁判は、千葉県労委、中労委が一切の審理を拒否して組合申立てをすべて切り捨てる不当命令を撤回し、解雇撤回・JR復帰、団交開催を求めるものだ。
中労委は事実の認否を行え!
中労委は一切の審理を拒否してきた。裁判においても、斎藤英四郎JR設立委員長が具体的にどのように不採用基準の策定を指示したのかという事実について、「判断する必要がない」と主張してきた。「国鉄改革法に名簿作成は国鉄が行うと書かれているから、事実がどうだったかは関係ない」と言うのだ。こんな詭弁があるか! 真実から逃げるな!
なぜこんなペテン的な主張になるのか。われわれが暴き出した真実に触れれば、解雇撤回・JR復帰を認めざるを得なくなるからだ。
弁護団は、真実から逃げようとする中労委を弾劾し、不当労働行為過程の事実についての見解を明らかにするよう追及した。要求したのは、①「本州の全員採用」の方針に鉄道労連(JR総連)が反対したこと、②葛西敬之、井手正敬が斎藤英四郎設立委員会委員長と会い、不採用基準を策定するよう説得したこと、③斉藤英四郎設立委員会委員長が葛西敬之に対して不採用基準の策定を命じたこと、④1987年2月12日の第3回設立委員会で斎藤英四郎委員長の下で不採用基準が正式に決議されたこと、⑤不採用基準に基き、葛西敬之の指示により国鉄職員課補佐だった伊藤嘉道、深澤祐二らが該当者を採用候補名簿から削除させたことなどについての見解だ。
裁判の核心は、この中労委が隠蔽しようとした国家的不当労働行為の真実を徹底的に明らかにすることだ。それ抜きに不当労働行為の問題を判断できるはずがない。
だが、裁判長はこの要求に目を向けようともせずに形式論に終始した。それでいったい何を審理しようというのか!
事実調べ・証人尋問を行え!
そもそも「法律上の整理」が問題になった原因も千葉県労委、中労委が一切の審理を拒否してきたことにある。
千葉県労委ははじめから「最高裁判決に反する命令は書けない」といって審理を拒否した。中労委は組合側に何の連絡もないまま、一度の調査さえ開かずに「却下・棄却」の命令を送りつけてきた。調査も開かず、労働者側の言い分を聞こうとさえしない――これが労働委員会の姿か? われわれが労働委員会での公正な審理を受ける権利はどこに行くのか? 必要なのは、「法律上の整理」ではなく、審理を拒否した労働委員会への徹底した断罪ではないのか!
裁判所が行うべきは、真実の隠蔽に手を貸すことでも、形式論に切り縮めることでもない。審理を尽くし、真実をすべて明らかにすることだ。不当労働行為を実際に行ったJR東海名誉会長・葛西敬之、JR東日本社長・深澤祐二の証人尋問を行え! 裁判闘争、「解雇撤回・JR復帰」東京地裁署名運動の力で、裁判所に徹底した審理を行わせよう。
東京地裁527号法廷