2015年4月14日火曜日

日刊動労千葉 第7892号

ストで雇い止め解雇を粉砕!
動労神奈川結成かちとる

http://www.doro-chiba.org/nikkan_dc/n2015_01_06/n7892.htm

 4月5日、動労神奈川結成集会が開催され、集会に172人が結集した。神奈川の仲間を中心に、全国から仲間が集まった。動労総連合も各単組から組合員が参加した。

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2015年4月11日土曜日

日刊動労千葉 第7891号

解雇撤回・JR復帰最高裁10万筆署名
9万筆超える
全力で10万筆達成し勝利判決かちとろう

http://www.doro-chiba.org/nikkan_dc/n2015_01_06/n7891.htm

署名運動へのご協力に心より感謝します
6・7国鉄集会に大結集を!


 「解雇撤回・JR復帰」を求める最高裁署名はついに9万筆をこえ、9万299筆(4月10日時点)まで集まりました。何よりもまず署名運動に多くの協力いただいた全国の仲間に心から感謝いたします。

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2015年4月10日金曜日

日刊動労千葉 第7890号

CTS春闘勝利!第2回団体交渉を行う(3/7)
生活するためには賃上げが絶対に必要だ!

13日に新賃金の回答を行うことを明言
JRーCTSを貫く闘いを強化しよう!

 
3月7日、CTS春闘勝利に向けた2回目の団体交渉が行われた。団体交渉には、CTSの当該組合員を先頭にして幕張支部をはじめ各支部からも参加し、生活していくためには絶対に賃上げが必要であることを徹底的に追及した。

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外注化阻止ニュース 第176号

http://www.geocities.jp/siensurukai_santama/index.html#%E5%A4%96%E6%B3%A8%E5%8C%96%E9%98%BB%E6%AD%A2%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9


労働時間把握は会社の責任
管理者が現認し記録することが基本

 JR千葉鉄道サービス(CTS)は、幕張事業所における休憩時間中の無給労働の問題について、千葉労働基準監督署から行政指導を受けました。
 そのため4月から休憩時間の変更や残業について残業をしていない労働者についても事後申告の書類を現場の労働者に記載させるようになりました。
 企業(使用者)には、労働者の健康確保に加えて、労働基準法上の割増賃金を含めた賃金を全額支払うために労働時間を適正に把握し適切に管理する責務があります。

管理者が現認し記録する

 この場合、管理者が休憩時間の変更を指示した上で、実際の業務について管理者が直接に現認し記録することが基本です。
 そして会社による労働時間の把握が間違っていないかどうかを実際に働いた労働者が点検する――これが通常の労働時間管理のあり方です。
 会社は今回の措置について労基署の指導を理由にしていますが、そもそもCTSが労働時間の把握をきちんと行わず、未払い賃金の支払いを拒否していることが発端です。責任逃れのために労働者に押しつけるのは本末転倒です。
 今回のCTSの対応は、過去の未払い賃金についても会社の責任で精算することを回避し、そして今後の労働時間の把握についてもあくまで労働者に責任転嫁する態度です。

過去の過ちを正当化する姿勢

 自己申告制は、時間外労働や休憩時間の変更について過小申告する傾向が生ずることが一般的にも指摘されています。
 現にCTSはそう誘導している傾向がみえます。過去の過ちを正当化するためにこうした措置を取ることは二重の意味で犯罪的です。
 何か問題が起きても「きちんと申告(記録)しなかった本人が悪い」「申告がないかぎり賃金は払う必要はない」と言わんばかりの対応は問題があります。
 CTSは、現場労働者の声、労基署の指導や動労千葉の指摘などに真摯に向き合うならば、会社の責任において管理者の手によって労働時間の把握を行う必要があります。
 労働者に責任転嫁せず未払い賃金を直ちに支払うべきです。

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外注化阻止ニュース 第175号

http://www.geocities.jp/siensurukai_santama/index.html#%E5%A4%96%E6%B3%A8%E5%8C%96%E9%98%BB%E6%AD%A2%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9


動労神奈川を結成!
東日本環境アクセスの清掃職場

 2月22日、列車の清掃業務を行っているJR東日本環境アクセスの労働者を中心に動労神奈川が結成されました。4月5日に結成集会が開催されました(写真)。

低賃金や雇止め解雇が横行

 環境アクセスの職場では、労働者は正社員・エルダー(嘱託)・契約社員・パートに分断され、低賃金とサービス労働が横行しています。ささいなことで雇止めや契約社員からパートへの変更が行われ、解雇の際には「自己責任」と書かれた念書が強要されています。
 JR横浜支社は先月のダイ改で早朝時間帯の駅業務における遠隔操作を20駅以上に拡大しました。これにより夜間も1人勤務となり、駅要員は削減されて、休憩時間も奪われ、事故が起きても対応できない状況が生まれています。
 いまや横浜駅で働く職員約500人の6割が非正規労働者という状況です。
 こうした状況のなかで昨年の京浜東北線川崎駅での脱線事故も起きています。

上野東京ラインで業務量が激増

 上野東京ライン開通で高崎線・宇都宮線が東海道線の小田原や熱海駅などへ乗り入れました。これに伴い東京駅で行っていた全車両清掃の業務が小田原事業所に移りました。ところが要員をまったく増やさないため深刻な労働強化が発生しています。
 動労神奈川は、JR横浜支社のこうした状況に対して労働者の尊厳と労働条件を守るために結成されました。

ストライキで解雇を阻む

 動労神奈川は、環境アクセスと団体交渉を行い、業務の増加に見合う増員を要求し、契約社員・パート社員の正社員化を求めました。
 さらには雇止め通告された組合員を守るために3月26日、24時間ストライキを実施しました。環境アクセスは3月30日、解雇を撤回し契約更新を提示しました。
 関東地方では千葉・水戸・高崎についで神奈川で新たな動労ができました。全国各地のJR職場で新しい闘いがはじまっています。
 問い合わせ・労働相談は、上記の連絡先までお寄せ下さい。

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2015年4月9日木曜日

日刊動労千葉 第7889号

第2の分割・民営化-
駅業務の全面外注化を粉砕しよう!

JR千葉支社ー人身事故時の現地責任者業務及び列停の復帰扱い業務委託を提案

 JR千葉支社は、3月末、「業務委託駅における人身事故等が発生した場合の現地責任者業務及び、列車非常停止警報装置の復帰扱い業務の委託範囲について」の提案を行ってきた。

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外注化阻止ニュース 第174号

http://www.geocities.jp/siensurukai_santama/index.html#%E5%A4%96%E6%B3%A8%E5%8C%96%E9%98%BB%E6%AD%A2%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9


会社の責任において精算を
CTS超勤問題
労働時間の管理責任は会社

 JR千葉鉄道サービス(CTS)が出した「社員の皆様へ」と題する管理本部長名義の文書には、休憩時間中の業務について「慣行により行われていた休憩時間に跨る業務実態がありました」とあり、結論的に「4月からは労働時間管理の新たな取り組みを取り入れる予定」と述べています。

不備を認めた以上、過去分の清算を

 つまり、4月以前は労働時間の管理について不備があったことを自ら認めています。もちろん今後について、休憩時間中の無給労働やサービス残業がないように労働時間をしっかり把握することは当然です。
 しかし、その前にCTSは、過去の未払い賃金についてきちんと精算しなければなりません。
 会社の責任において、幕張事業所だけでなくすべての事業所で働く者について休憩時間中の業務実態はどうであったかを点検し、適正に賃金 が支払われていなかった場合は、その精算を行う必要があります。

未払い賃金の確定は会社の責任

 実態把握と未払い賃金の確定はCTSの責任において行われます。
 会社として把握できた休憩時間中の業務実態・清算額・支払い期日・支払い方法を提示し、労働者の理解と同意を求めることはCTS側の責務です。
 労働時間の管理責任は、あくまで会社側にあります。自己申告制度は、やむを得ない場合だけです。労働者の申請があれば未払い賃金を払うというのは話が逆転しています。

裁判になれば同額の制裁金も

 法律的に言っても、賃金債権の消滅時効である過去2年にさかのぼって未払い賃金を清算しなくてはいけません。
 裁判になれば、未払い賃金に加えて遅延損害金、同額の付加金(一種の制裁金)が命じられることもあります。未払い賃金の2倍以上の支払いもありうるのです。
 CTSは、早急に会社の責任において未払い賃金の清算を行うべきです。

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2015年4月8日水曜日

日刊動労千葉 第7888号

第15期労働学校へ!

 労働者学習センター主催の第15期労働学校が、4月18日から開校される。

◆開校式
 4月18日(土) 13時~
◆資本と労働(基礎講座)
 4月18日(土) 13時30分~
 白井徹哉氏(ちば合同労組書記長)

 資本と労働の関係は非和解であることを明らかにする。そして労働者こそ社会を変革できる力を持っていることを提起する。


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外注化阻止ニュース 第173号

http://www.geocities.jp/siensurukai_santama/index.html#%E5%A4%96%E6%B3%A8%E5%8C%96%E9%98%BB%E6%AD%A2%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9


直ちに未払い賃金の支払いを
CTS超勤問題
もうウソもペテンも通用しない

 JR千葉鉄道サービス(CTS)は3月末に「社員の皆様へ」と題する管理本部長名義の文書を職場に掲示しました。
 「文書」には、問題になっている休憩時間中の業務について「慣行により行われていた休憩時間に跨る業務実態がありました」と書いてあります。

労基署に対して2度もウソ

 2月の動労千葉とCTSの団体交渉では、千葉労基署への説明について「交番検査の遅れがあった場合、休憩時間中に作業が発生した」が「頻繁という認識はない」と答えています。
 しかし、実際は、幕張事業所では、17時02分に入区する192Mに対する休憩時間中の作業は毎日行われていました。年間を通して作業がなかったのは数日だけです。
 社員には「慣行により」と言い、労基署には「交番検査の遅れがあった場合で頻繁ではない」と、まったく違う説明を行っていたのです。
 「文書」では「関係する社員一人ひとりに……報告を求め、その報告内容に基づいて整理……」とし、労基署に報告して了承を得たと述 べています。
 これも実際には、昨年11月まで「休憩時間変更の指示」を管理者が行ったことは一度もありません。
 2月に行った当該労働者への聞き取り調査で会社は「休憩時間」と「待機時間(=労働時間)」を意図的に混同させて、管理者の指示がなくとも「実際に労働していないから慣行で休憩時間にあたる」とごまかす一方で、労基署には「休憩時間の変更で整理しました」と虚偽報告を行ったのです。

総計3650人分の未払い賃金

 「文書」は最後に、「4月からは労働時間管理の新たな取り組みを取り入れる予定」と述べています。つまり4月以前は労働時間の管理に不備があったことを自認したわけです。
 不備を認めた以上、その前にやることがあります。この2年間の休憩時間中の作業は、計算すると総計3650人分になります。これをまず精算しなければなりません。

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◆本部ニュース581号発行!

http://blogs.yahoo.co.jp/shinsaikyuenhonbu/13144260.html

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2015年4月7日火曜日

外注化阻止ニュース 第172号

http://www.geocities.jp/siensurukai_santama/index.html#%E5%A4%96%E6%B3%A8%E5%8C%96%E9%98%BB%E6%AD%A2%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9


休憩時間の無給労働は違法
CTSは直ちに支払いを!
現場から声を上げれば変えられる!

労基署にウソを報告!
 
 JR千葉鉄道サービス(CTS)は、超過勤務手当ての未払い問題に関連して、「実際に休憩時間中の労働はあったが休憩時間を変更して対応した」とウソをついて支払いを拒否しています。
 昨年11月まで「休憩時間変更の指示」を管理者が行ったことは一度もありません。労働基準監督署にも真っ赤なウソの報告をしています。

CTS労組を使い隠蔽工作
       
 この問題でさらに悪質なことは、当該の労働者17人が3月19日に勇気をもって超過勤務分の支払いを求めて請求書を提出すると、CTS労組の河原井委員長が「処分されるぞ」と撤回を強要してきたことです。
 犯罪行為を隠蔽するためCTS労組を使って黙らせる。こんなことがまかり通ったら本当に何も言えない職場になってしまいます。

成田空港駅でもただ働き

 休憩時間にも関わらず、ただ働きさせる実態は、CTSの他の職場でも起きています。
 昨年も、成田空港駅で輸送混乱時に休憩時間にも関わらず無給のただ働きをさせていた問題が明らかになりました。動労千葉はただちにCTSに団体交渉を申し入れて是正させました。
 輸送混乱時には、いつ列車が到着するのか正確な時間は分かりません。到着時間の報告を受けて待機していても、実際にはさらに列車の到着が遅れ、いったん詰め所に戻ることもあります。その場合にはずっと待機する状況となり休憩をとることはできません。
 その間の時間はいわゆる「手待ち時間(待機時間)」であり、当然、労働時間として扱われなければなりません。

ともに声をあげよう

 この成田空港駅で発生した問題では、現場が声をあげた途端にCTSは取り扱いを直ちに変更しました。
 労働者が団結し、声をあげれば職場の現実を変えることができます。

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2015年4月5日日曜日

日刊動労千葉 第7887号

安倍政権を打倒する総反乱を!
3.29三里塚全国総決起集会

http://www.doro-chiba.org/nikkan_dc/n2015_01_06/n7887.htm

旧「成田市営グラウンド」で三里塚集会

 3月29日、47年前、反対派支援の学生と機動隊が衝突して流血の舞台となった旧成田市営グラウンド(栗山公園)で「市東さんの農地取り上げを許すな! 戦争とめよう!」三里塚全国総決起集会が920人の結集で開催された。 3月4日の東京高裁における農地裁判の結審強行を徹底弾劾し、「不当判決は許さない!闘いはこれからだ」と意気高く宣言した。
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2015年4月4日土曜日

日刊動労千葉 第7886号

JR東日本のベ・ア低額回答を弾劾する!

業務外注化を強行しておきながら、「委託費用の増加」等を理由にして低額回答=労働者への責任転嫁を行おうとするJR東日本を絶対に許さない!

 4月1日、JR東日本は、4月1日以降の新賃金の回答を行ってきた。
 回答の内容は、新賃金については、①定期昇給の実施、②ベ・ア分として定期昇給額の6分の1の額及び1100円を加算(平均2229円)するという低額回答だ。絶対に許せない。

日刊動労千葉 第7886号へのリンク

2015年4月3日金曜日

日刊動労千葉 第7885号

CTSは超勤代をごまかさずに直ちに支払え!!

http://www.doro-chiba.org/nikkan_dc/n2015_01_06/n7885.htm

 JR千葉鉄道サービス(CTS)は3月30日、「社員の皆様へ」と題する管理本部長名義の文書(以下、「文書」)を職場に掲示した。これは、この間の超勤手当て未払い問題に関連して、会社のウソと居直りで、現場の労働者を黙り込ませるための文書だ。

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外注化阻止ニュース 第171号

http://www.geocities.jp/siensurukai_santama/index.html#%E5%A4%96%E6%B3%A8%E5%8C%96%E9%98%BB%E6%AD%A2%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9


CTS超勤代
ごまかさずに支払いを
休憩時間変更の指示なければ労働時間

 JR千葉鉄道サービス(CTS)は3月30日に「社員のみなさまへ」と題するCTS管理本部長名義の文書を職場に掲示しました。
 この文書によれば、まるで時間外労働などなかったかのようです。
 しかし実際には、16時45分~18時の休憩時間中に時間外労働が行われてきたのです。CTSはこんな文書でごまかずに、ただちに超過勤務代を支払うべきです。

「休憩時間変更」の指示は一度もない

 文書内では、「休憩時間を変更して取得してもらい……」とあります。しかし、そのような指示は一度として行われていません。
 実際、幕張事業所では4月1日から時間外労働、休憩時間変更の確認を日々行うとの指示が出されました。このことは、これまでは休憩時間の変更は確認されてこなかったことを意味します。
 たとえ作業を行っていなくても、「待機時間」は労働時間です。それを休憩時間に変更するには、管理者からの明確な指示が必要です。
 待機時間をかってに後付けで休憩時間と言い張り、賃金を支払わないのは違法行為です。管理者からの指示もなく「休憩時間を変更で対応した」とするのは違法行為そのものです。
 これは会社が考え出した後出しジャンケンの屁理屈です。

ごまかさず、ただちに超勤代を支払え

 掲示された文書には、疑義があれば「具体的な内容を管理者まで申告してください」とされています。しかし、会社は問題になっている休憩時間中の作業について「どの労働者がいつあたったのか」をすべて知っているはずです。
 この期に及んで労働者に圧力をかけて黙り込ませようとするやり方は許されません。
 CTSはウソとごまかしをやめ、ただちに超勤代を支払うべきです。

2015年4月2日木曜日

日刊動労千葉 第7884号

3月ダイ改―大型行路化・労働強化
運転士含めた全面外注化ねらう攻撃

反合理化・運転保安確立! 65歳まで働ける労働条件を!

 3月ダイ改以降、29本の特急列車廃止・地方切捨てとともに、乗務員へのすさまじい労働強化が強制されている。
 大型S字行路や、5時間半も乗りっぱなしになる行路がつくられた。また、明けで12時を過ぎる行路も千葉支社だけで16行路まで増やされた。
 しかし、攻撃はこれで終わるものではない。同時に、大規模ターミナル駅を含めた駅業務の全面外注化の攻撃が行われている。そして、これは必然的に乗務員を含めた全面外注化に行き着く攻撃だ。

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外注化阻止ニュース 第170号

http://www.geocities.jp/siensurukai_santama/index.html#%E5%A4%96%E6%B3%A8%E5%8C%96%E9%98%BB%E6%AD%A2%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9


3・30事故JRストップ
上野東京ライン破綻
合理化と再開発利権が狙い

 3月30日朝7時に京浜東北線鶴見駅で起きた人身事故により京浜東北線のみならず平行する総武快速線・横須賀線、東海道線も止まり、首都圏のJRは全面ストップしました。
 3月14日の東京上野ラインの開業により、東海道線の運転見合わせは、そのまま常磐線快速・宇都宮線・高崎線にも波及し、支線や京急など私鉄にも大きな影響がでました。
 さらに同日午後7時に発生した大森―蒲田間の人身事故により京浜東北線・東海道線が運転見合わせとなり、上野東京ラインは再びストップ、さらなる大混乱を引き起こしました。

直通運転で大合理化と雇止め

 上野東京ラインの開業によって高崎線・宇都宮線と東海道本線は直通運転となり共通運用になったため車両基地などが統廃合されて諸業務が大幅に合理化されています。
 このため労働条件が悪化し、無理な業務や混乱が生じています。
 上野東京ラインの終点にもなっている籠原駅・高崎車両センター籠原派出(埼玉県)では、業務量が倍増し、JR高崎鉄道サービス(TTS)に外注化したはずの本線分割業務にJR社員である本線乗務員が組み込まれるなど偽装請負が堂々と行われています。
 籠原駅では、折り返し車両が大幅に増えたため清掃作業も大幅に増えました。しかし要員はまったく増やされないので恐るべき労働強化が生じています。逆に通過駅となった上野駅などでは仕事量が減り、大量の雇止めが発生しています。

車両基地廃止で巨大利権

 上野―東京間の開業(東海道線の乗り入れ)により、JRは東京総合車両センターの機能を上野以北の車両基地に移せるようになりました。すでに田町車両センターは2013年に廃止されています。
 首都圏の中枢にある車両基地を移動させて捻出した巨大空間に新駅を設置し、その周辺の再開発を進めるのがJRの真の狙いです。その利権は数千億円。上野東京ラインの事業費400億円をはるかに超えます。
 上野東京ラインは乗客の利便性ではなく、大合理化と巨大利権が目当て、そのために安全性や保守業務を犠牲にしているのです。



http://www.geocities.jp/siensurukai_santama/index.html#%E5%A4%96%E6%B3%A8%E5%8C%96%E9%98%BB%E6%AD%A2%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9


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2015年4月1日水曜日

日刊動労千葉 第7883号

15春闘勝利!
CTSでの大幅賃上げをかちとろう!

闘いはこれからが本格的な攻防ー職場から声を上げよう

 CTSにおける賃上をはじめとした労働条件改善に向けた闘いは、これからが本格的な攻防を迎える。
 動労千葉は、CTSに対して賃上げ分として3万円、時間額として200円、最低でも1100円の確保を要求して闘いに起ち上がった。
 CTSで働く労働者の賃金の実態は、ギリギリの生活が余儀なくされている。毎月の賃金で「足りない」と感じている労働者が92%にも達している状況だ。しかも、不足分を補填する方法は「生活を切り詰める」が30%に達している状況だ。これは、CTSにおける賃金が低いため貯金する余裕もないことを示している。中には、「節約、節電。ガステーブルなし。冷蔵こなし。ホットカーペット以外の暖房器具の禁止。一日一食+パン類」という状況の中で生活している者もいる状況だ。

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外注化阻止ニュース 第169号

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待機時間は労働時間だ!
CTSの暴論が許されるなら飲食店では
客が来ないかぎり無給の休憩時間になる

 JR千葉鉄道サービス(CTS)は、千葉労働基準監督署に対して3月10日、「休憩時間中に作業は行っていたが休憩時間の変更で対応した」と報告しました。これは虚偽報告です。
 作業を担当した人たちは、昔から慣例的に休憩時間中であっても作業が行われていたので同じように作業をしていただけであり、休憩時間の変更の指示は誰からも受けていません。

待機時間と休憩時間はまったく別物

 CTSは「休憩時間帯の前後に(待機時間を)連続して付けたから問題ない」「それが職場の慣行だから問題ない」と言っています。
 しかし、休憩時間と待機時間はまったく違う時間です。
 休憩時間は、労働者が権利として完全に自由に労働から離れることができる時間で、作業をしていなくてもいつでも業務に取りかかることができる状態にある待機時間とは違います。
 昼食中の電話番やタクシーの客待ちも、休憩時間ではなく待機時間であり労働時間にカウントされます。

後付けで待機時間を休憩にはできない

 仮に待機時間であっても一定の自由時間が確実に保証されていたとしても、仕事の段取りの都合や「暇だから」という会社側の都合で勝手に休憩時間とするのもNGです。
 本来は働くはずの時間に仕事をさせなかった場合は、会社側に賃金の支払い義務が発生します。後から待機時間の一部を休憩時間に繰り込む措置は絶対に許されません
 こんなことが許されるのならば、例えば飲食店や美容室であれば、お客がこない限りずっと無給の休憩時間になってしまいます。




■ポイント
 休憩時間とは、「労働者が完全に自由に使える時間」でなければならない。単に業務に従事していないというだけでは休憩時間にはならない。
 判断基準としては、「労働者に少しでも拘束があれば休憩時間にはならない」

【すし処「杉」事件】
すし店の板前見習および洗い場等裏方の仕事に従事している店員が、勤務時間中の客の途切れた時などを見計って適宜休憩してよいとされている時間は手待時間であって休憩時間ではない。(大阪地裁・昭和56年)

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◆本部ニュース580号発行!

http://blogs.yahoo.co.jp/shinsaikyuenhonbu/13124063.html
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