最低賃金との「イタチごっこ」は もうたくさんだ!
全社員の一律・大幅賃上げを
全社員の一律・大幅賃上げを
千葉県の最低賃金 26円引き上げ
千葉県の最低賃金(最賃)が868円に引き上げられることが正式に決まった。従来の842円から26円の引き上げとなり、10月1日から適用となる。
これにより、①銚子・一ノ宮・鴨川・木更津・館山の各事業所、鹿島神宮作業所での試用期間の時間額(840~850円)、②60歳以上の人の試用期間の時給額(大半の事業所が現在、850円)が抵触することとなる。
親会社のJR東は空前の黒字なのに
動労千葉は、全国平均で3%の引き上げが行われることから、「最賃に抵触する職場だけでなく、社員、契約・パート社員、全員の賃金を一律に引き上げること」を申し入れ、すでに8月30に団体交渉を行った。
そもそも、毎年毎年、最賃が引き上げられるたびに、あわてて対応を迫られること自体が、とんでもない話だ。親会社であるJR東日本は、空前の黒字を更新し続けている。にもかかわらず、グループ会社に対しては徹底的に委託費を抑え、膨大なグループ会社の仲間に生きていけない低賃金を強制しているのだ。「最賃とのイタチごっこ」の現実は、もはや絶対に許されない。CTSは、全社員の一律・大幅賃上げを直ちに行え!
時給1500円は 最低限の要求!
動労千葉は今春闘で「時給1500円」の要求を掲げて闘った。日本全国、あるいは全世界で「最低時給15ドル、約1500円」 を求める闘いが大きく広がり、非正規職の仲間の共同の要求となっている。
連合や民進党などは「目標」として「時給1000円」という数字をあげているが、問題にもならない額だ。月額になおせば16万円、手取りにすれば12~13万円程度でしかない。これで、まともに生活していけるわけがない。
CTSでは毎年、3分の1の仲間が退職して入れ替わっている。募集しても人が来ない。採用されても働きつづけられない。その結果、どの事業所でも慢性的な要員不足となり、残った仲間に労働強化が強制されている。すべての元凶は、あまりに低い賃金にあることは明らかだ。
正規・非正規の「格差は違法」の判決!
9月14日には、日本郵便で働く契約社員に対して、年末年始勤務手当や住居手当など、正社員との労働条件に格差があるのは違法だという判決が東京地裁で出された。労働契約法20条では、正規・非正規の労働者の間に、不合理な労働条件の格差をつけることを禁止していいるからだ。これは、賃金や労働時間だけでなく、災害補償、教育訓練、福利厚生といった労働者に対する一切の待遇を含むとされている。
深夜早朝手当の地域格差を改善しろ!
作業手当、福利厚生面においても、CTSでの現状を放置することはもう許されない。
CTSは住宅手当、扶養手当を全社員に支給せよ。乗車証(パス)や寮の利用など、JR東日本と同様の福利厚生制度を実施しろ。
とりわけ、前回の団交(8月30日)において「深く検討している」と回答した深夜早朝手当の地域格差は10月分から是正を行い、全事業所で一律1500円を支給しろ。
全職場から声を上げ、賃金の大幅引き上げをかちとろう!
日刊動労千葉 第8339号へのリンク
千葉県の最低賃金(最賃)が868円に引き上げられることが正式に決まった。従来の842円から26円の引き上げとなり、10月1日から適用となる。
これにより、①銚子・一ノ宮・鴨川・木更津・館山の各事業所、鹿島神宮作業所での試用期間の時間額(840~850円)、②60歳以上の人の試用期間の時給額(大半の事業所が現在、850円)が抵触することとなる。
親会社のJR東は空前の黒字なのに
動労千葉は、全国平均で3%の引き上げが行われることから、「最賃に抵触する職場だけでなく、社員、契約・パート社員、全員の賃金を一律に引き上げること」を申し入れ、すでに8月30に団体交渉を行った。
そもそも、毎年毎年、最賃が引き上げられるたびに、あわてて対応を迫られること自体が、とんでもない話だ。親会社であるJR東日本は、空前の黒字を更新し続けている。にもかかわらず、グループ会社に対しては徹底的に委託費を抑え、膨大なグループ会社の仲間に生きていけない低賃金を強制しているのだ。「最賃とのイタチごっこ」の現実は、もはや絶対に許されない。CTSは、全社員の一律・大幅賃上げを直ちに行え!
時給1500円は 最低限の要求!
動労千葉は今春闘で「時給1500円」の要求を掲げて闘った。日本全国、あるいは全世界で「最低時給15ドル、約1500円」 を求める闘いが大きく広がり、非正規職の仲間の共同の要求となっている。
連合や民進党などは「目標」として「時給1000円」という数字をあげているが、問題にもならない額だ。月額になおせば16万円、手取りにすれば12~13万円程度でしかない。これで、まともに生活していけるわけがない。
CTSでは毎年、3分の1の仲間が退職して入れ替わっている。募集しても人が来ない。採用されても働きつづけられない。その結果、どの事業所でも慢性的な要員不足となり、残った仲間に労働強化が強制されている。すべての元凶は、あまりに低い賃金にあることは明らかだ。
正規・非正規の「格差は違法」の判決!
9月14日には、日本郵便で働く契約社員に対して、年末年始勤務手当や住居手当など、正社員との労働条件に格差があるのは違法だという判決が東京地裁で出された。労働契約法20条では、正規・非正規の労働者の間に、不合理な労働条件の格差をつけることを禁止していいるからだ。これは、賃金や労働時間だけでなく、災害補償、教育訓練、福利厚生といった労働者に対する一切の待遇を含むとされている。
深夜早朝手当の地域格差を改善しろ!
作業手当、福利厚生面においても、CTSでの現状を放置することはもう許されない。
CTSは住宅手当、扶養手当を全社員に支給せよ。乗車証(パス)や寮の利用など、JR東日本と同様の福利厚生制度を実施しろ。
とりわけ、前回の団交(8月30日)において「深く検討している」と回答した深夜早朝手当の地域格差は10月分から是正を行い、全事業所で一律1500円を支給しろ。
全職場から声を上げ、賃金の大幅引き上げをかちとろう!
日刊動労千葉 第8339号へのリンク