第1回 解雇撤回・JR復帰、
団交開催行政訴訟 国鉄1047名解雇撤回!
11・11東京地裁に結集しよう!
11月11日(水)10時~ 東京地裁527号法廷
(9時15分東京地裁前集合)
東京地裁は真実から逃げるな!新署名を集めよう
11月11日、解雇撤回・JR復帰、団交開催を求める第1回行政訴訟が行われる。国鉄1047名解雇撤回に向け、傍聴闘争に結集しよう。新たに開始した解雇撤回・JR復帰、団交開催判決を求める東京地裁宛署名の取り組みを強化しよう。
不当労働行為の真実は暴かれた
30年を超える国鉄1047名解雇撤回の闘いは、ついに国家的不当労働行為の真実を完全に暴き出した。JR不採用とした基準そのものが不当労働行為だったと最高裁で認めさせ、その基準の策定を斎藤英四郎JR設立委員長が指示し、設立委員会として正式に決定していたことも突き止めたのだ。
国鉄改革法は23条5項で、「設立委員会が行った行為はJRの行為」と規定している。「JRに責任なし」とした最高裁判決でも、前提として「設立委員自身が不当労働行為を行った場合は別として」と書かれている。
これまでJRは最高裁判決をたてに「JRは国鉄解雇の当事者ではない」と責任を逃れようとしてきた。だが、その最高裁判決の前提は覆り、国鉄分割・民営化による不当解雇の責任がJRにあることが誰の目にも明らかになったのだ。
労働委員会は一切の審理を拒否
われわれは、この突き止めた真実をもって解雇撤回・原職復帰と団交開催を求める救済申立を労働委員会に行った。
しかし、千葉県労委の村上公益委員は、冒頭から「最高裁判決に反する命令は書けない」といって一切の審理を拒否した。その上、労働委員会規則に反して事実調べさえ行わず、わずか2回の調査で審理を打ち切ったのだ。
再審査申し立てを行ったが、中労委は驚くべきことに一回の調査さえ行わず、突然に却下・棄却の命令を送りつけてきた。労働者の団結権擁護を使命とする労働委員会が、労働者側の言い分を聞こうとさえしないというのだ。労働委員会としての使命を放棄する、とんでもない暴挙だ。
東京地裁は徹底した事実調べを
中労委の不当命令に対して動労総連合は7月22日、中労委命令の取消と解雇撤回・JR復帰、団体交渉開催を求める裁判を東京地裁に申し立てた。今回がこの行政訴訟の第1回裁判だ。
最高裁判決の前提を覆す真実が明らかになった以上、徹底した事実調べを行うのは当然だ。国鉄職員局次長だった葛西敬之JR東海名誉会長や、採用候補者名簿からの排除に直接携わった深澤祐二JR東社長などの尋問は絶対に必要だ。労働委員会のように真実から逃げることは絶対に許されない。
突き止めた真実を社会的に明らかにして解雇撤回・JR復帰まで断固として闘おう。国鉄1047名解雇撤回に向けて裁判闘争への結集と署名運動の成功をかちとろう。
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