2020年10月26日月曜日

11・11東京地裁に結集を


第1回 解雇撤回・JR復帰、
団交開催行政訴訟
11・11東京地裁に結集を


11月 11日 (水)10時~
東京地裁527号法廷 (9時15分東京地裁前集合)  

東京地裁は真実から逃げず解雇撤回・JR復帰判決を
今こそ国鉄1047名解雇撤回を―東京地裁宛署名を集めよう


 11月11日、解雇撤回・JR復帰、団交開催を求める第1回行政訴訟が行われます。国鉄1047名解雇撤回に向け、裁判闘争への結集とともに、新たに開始した東京地裁宛署名の取り組みへのご協力を訴えます。

国家的不当労働行為の真実は暴かれた

 30年を超える国鉄1047名解雇撤回の闘いは、ついに国家的不当労働行為の真実を完全に暴き出しました。
 JR不採用とした基準そのものが不当労働行為だったと最高裁で認めさせ、その基準の策定を斎藤英四郎JR設立委員長が指示し、設立委員会として正式に決定していたことも突き止めたのです。
 国鉄改革法は23条5項で、「設立委員会が行った行為はJRの行為」と規定しています。「JRに責任なし」とした最高裁判決でも、「設立委員自身が不当労働行為を行った場合は別」とされています。
 これまでJRは最高裁判決をたてに「JRは国鉄解雇の当事者ではない」と責任を逃れようとしてきました。しかし、その最高裁判決の前提は覆り、国鉄分割・民営化による不当解雇の責任がJRにあることが誰の目にも明らかになったのです。

東京地裁は徹底した事実調べを行え

 動労総連合は、この真実をもって解雇撤回・原職復帰と団交開催を求める救済申立を労働委員会に行いました。
 しかし、驚くべきことに中労委は一回の調査さえ行わず、突然に却下・棄却の命令を送りつけてきました。労働者の団結権擁護を使命とする労働委員会が、労働者側の言い分を聞こうとさえしないというのです。労働委員会としての使命を放棄する、絶対に許せない暴挙です。
 この裁判は中労委の不当命令取消と解雇撤回・JR復帰、団体交渉開催を求めて東京地裁に申し立てたものです。
 最高裁判決の前提を覆す真実が明らかになった以上、東京地裁は徹底した事実調べを行うべきです。労働委員会のように真実から逃げることは 絶対に許されません。
 私たちは、突き止めた真実を社会的に明らかにして、解雇撤回まで闘う決意です。国鉄1047名解雇撤回にむけて裁判闘争・署名運動へのご協力をお願いいたします。

国鉄分割・民営化に反対し
1047名解雇撤回闘争を支援する全国運動

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