2022年3月8日火曜日

日刊動労千葉 第9086号

2/18 国鉄1047名解雇撤回!
JR復帰!団交開催!
第8回行政訴訟

「JR不採用」は継続する行為
中労委は真実を隠ぺいするな!

2月18日、国鉄1047名解雇撤回、JR復帰、団交開催の行政訴訟の第8回裁判が行われた。動労千葉争議団、動労総連合1047協議会を先頭に、各支部組合員や支援の仲間とともに裁判闘争を闘った。

JRには採用する義務がある

この間、中労委は「申立期間の1年を過ぎている」という1点で真実から逃れようとしてきた。「すでに申立期間を過ぎているから、JRが不当労働行為をやっていたかどうかも関係ない」というのだ。今回の裁判では組合側からこの問題についての反論を行った。

中労委は、組合側の主張を「87年4月1日の不採用」だけを問題にしていると言って、「それから1年以上が過ぎている」としている。だが、組合側の主張はまったく別だ。

もともと動労千葉組合員も採用候補者名簿に記載されていた。だが87年2月、JR設立委員会の指示・決定で名簿不記載基準をつくり、組合員を採用候補者名簿から排除した。

この基準はすでに最高裁で不当労働行為だと確定している。JR設立委員会=JR自身の不当労働行為がなければ全員が採用されるはずだった。不採用の責任は当然にもJRにある。全員を採用する義務がJRにあるのだ。

JRは本来採用すべき組合員を一貫して採用していない。それは87年4月の1回限りの行為ではない。87年4月以後にも国鉄解雇者からの採用はあった。中途採用も含めて、JRは毎年採用を行っている。「採用義務の不履行」がずっと続いている状態だ。「1年を過ぎている」といって門前払いにできる問題ではないのだ。

「形式的な問題」ではない!

なぜ中労委は組合側の主張を全く理解していないのか。それは中労委が1度も調査を行わず、組合の主張を一切聞こうともしなかったからだ。「申立期間という形式的な問題」として審理を打ち切ったのだ。

申立期間は単に形式の問題ではない。労働委員会として何を、どこまで救済できるかという、不当労働行為事件の本質に関わる重大な問題だ。だが、中労委はまったく審理せずに打ち切った。

それはわれわれが闘いの中で暴いた真実に触れれば、国鉄分割・民営化の「闇」を暴くことになってしまうからだ。中労委は政府とJRを守るために、労働委員会としての本質的な役割をも投げ捨ててしまったのだ。

弁護団は法廷でこのことを明らかにして追及した。裁判長も中労委に対して、「1回限りという主張について明らかにするように」と言わざるを得なかった。次回裁判は中労委側の書面に対し、組合側から反論を提出した上で開かれる。

「勝利まであと一歩」だ!

中労委が「1年」だけを盾に真実から逃げようとしてきた。だが、この壁を超えれば、すべての真実は明らかになっている。闘いは勝利まであと一歩だ。今こそ国鉄1047名解雇撤回を! 署名運動を全力で強化し、闘争勝利まで闘いぬこう。

 

次回裁判までに1万筆の署名を
金元重・国鉄闘争全国運動呼びかけ人
(裁判後の報告会での発言より)

いよいよ裁判闘争は佳境に入った。弁護団から説得力ある主張がされ、裁判所を動かしている。歴史に残る闘いになっている。署名運動を広げよう。5月の次回裁判までに1万筆の署名を全力で集めよう。

 
○次回裁判
5月25日11時~
東京地裁527号法廷