CTS就業規則改悪は許されない
団体交渉は継続中 4.1実施を阻む
動労千葉は3月25日、29日に就業規則改悪案について団体交渉を行いました。CTSの回答は現場の実情とはかけ離れ、多くの項目で交渉は継続中です。CTSは4月1日の就業規則施行はできず、職場説明会もできない状況です。
今回の就業規則の改悪には、多くの不利益変更があり、職場代表や労働組合との十分な話し合いを行わず、職場への周知もなしに一方的に実施を強行することは不当労働行為であり、労働契約法にも反する違法行為です。
「班長試験受験資格」を一方的に剥奪
組合 これは明らかな不利益変更だ。
会社 不利益ではない。現に契約・パート社員から班長になっている人はいないから不利益を受ける人がいない。
組合 当たり前だ。無期転換から5年経たないと受験資格が発生しない。一度の試験もやらずに権利を奪うのは不利益以外のなにものでもない。
会社 次の項の10円加算と合わせてみてもらえば。班長試験は全員が受かるわけではないけど、10円加算は全員ですから。
組合 なぜ契約・パート社員が、班長・主任になっちゃいけないのか。
会社 法にもとづき社員と契約・パートの「職務内容を明確にする」ため。
契約社員も作業責任者をやっている
組合 契約社員だけで夜勤班を構成し、作業の開始、作業指示、作業終了とJRへの報告までやっている事業所も多い。車両センターでは便抜き、外板清掃など2人組みの責任者が契約社員の場合もある。いろいろな判断、指示もする。駅の清掃だってそう。社員と同じように賃金を支払うよう改正するのがスジ。責任ある仕事をしている人は、すべて社員にするとか。
会社 それは、現実的に無理。そんなことをしたら会社はお手上げ。体力がない。
組合 体力なんか関係ない。法律に従ってやると言っているなら、そうするしかない。必要なら金をJRが出すべき。6割から7割が契約社員、パート社員で、そういうメンバーに頼って会社を運営してきたくせに何を言っているのか。同じような仕事をさせているなら同じだけの賃金を出してください。
4月実施をやめ白紙撤回を
組合 こんな不利益変更を含む就業規則を4月1日から施行することは許されない。組合との議論も終わってない。4月1日実施を中止し、いったん撤回してください。
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