4/16 国鉄1047名解雇撤回!
JR復帰!
団交開催!
第3回行政訴訟
中労委は「JRの番犬」やめろ!
解雇撤回・JR復帰署名を集めよう
4月16日、国鉄1047名解雇撤回に向けた行政訴訟の第3回裁判が東京地裁で行われた。動労千葉争議団、総連合1047協議会の仲間を先頭に、各支部組合員、支援の仲間とともに裁判闘争を闘いぬいた。
JRを裁判に参加させろ!
この裁判の一つの焦点は、JRを当事者として裁判の場に引きずり出すことだ。
われわれが闘いの中で暴き出した真実は、国鉄1047名解雇が国家的不当労働行為であり、その責任がJR自身にあることを誰の目にも明らかにした。その真実をもって労働委員会闘争を開始した。しかし、千葉県労委、中労委は一切の審理を拒否し、政府とJRを擁護する不当な命令をだしてきた。裁判は中労委命令をめぐって争われ、直接の裁判の相手は国・中労委だ。
この場合、通常は中労委がJRに訴訟を告知して参加の機会を与える。それがなければ仮に裁判で組合が勝利しても、JRは「そんな裁判は知らなかった」ともう一度初めから裁判を行うことが出来てしまうからだ。
ところが、中労委はこの告知をまったく行おうとしない。そのため組合側から「訴訟参加申し立て」手続きを行いJRを裁判に参加させるよう訴えていた。
JRの訴訟参加について、中労委は「反対」の意見書を4月9日付で裁判所だけに提出し、組合側には伝えもしなかった。これだけでも信じがたいが、弁護団が中労委に直接連絡を取っても中労委はなんと送付を拒否した!
裁判での主張書面を相手方に渡さないなど、前代未聞の衝撃的な事態だ。弁護団は裁判所に連絡を取り、裁判所が「組合側にも送るべきだ」と伝えたことで、裁判前日になってようやく中労委の意見書が組合側にも伝えられることになった。
このJRを当事者にしないために書面の内容さえ明らかにしない中労委の姿! これでは「労働者の団結権を擁護する」どころかJR・政府を守るための〝番犬〟ではないか!
このことはJRを裁判に引きずり出すことがいかに大きな意義を持っているかを物語っている。真実に触れれば国家的不当労働行為の責任がJRにあると認めざるを得ない。だから、JRを「当事者」にしないことに政府も中労委も必死なのだ。
裁判所はJRを当事者にすることについて「検討する」と判断をにごした。裁判所を徹底追及し、JRを当事者として引きずりだそう。
「解雇撤回・JR復帰」以外ない
今回の裁判で組合側から提出した準備書面では、中労委が出す救済命令について「広い裁量」が認められていることを口実に、裁判所が解雇撤回・JR復帰についての判断から逃げることを許さないための主張が展開された。
たしかに労働委員会には救済命令の出し方について広い裁量が認められている。だが、それはあくまで労働者の団結権を保護するためのものだ。
会社側からの不当労働行為には様々な形がある。不当労働行為からの救済には、個人の問題だけでなく、労働組合の活動への侵害に対する救済も含まれている。だから、救済命令も様々な形にならざるを得ない。それを逆手に取って、JR・政府を擁護するために「裁量権」を持ち出すなど、断じて許されない!
弁護団は、不当労働行為からの救済の原則が「原状回復」であり、組合側が解雇撤回・原職復帰を求めている以上、中労委が出すべき救済命令は解雇撤回・原職復帰以外にないことを明らかにした。
不当労働行為の真実から逃げるな
この裁判の最大の核心は、中労委が隠蔽しようとした国家的不当労働行為の真実を徹底的に明らかにすることだ。中労委は、斎藤英四郎JR設立委員長が不採用基準の策定を指示した事実について、「国鉄改革法に名簿作成は国鉄が行うと書かれているから、JRに責任はない。事実がどうだったかは関係ない」といって真実から逃げようとしている。組合側からは再三にわたって、この過程の事実について見解を出すよう追及してきた。
だが、裁判所は今回の裁判で「その点の認否が必要かは今後検討する」と、真実から目を背けようとしている。絶対に許すことは出来ない!
裁判所が行うべきは、審理を拒否した労働委員会への徹底した断罪であり、真実を明らかにするために審理を尽くすことだ。不当労働行為を実際に行ったJR東海名誉会長・葛西敬之、JR東日本社長・深澤祐二の証人尋問は絶対に必要だ。「解雇撤回・JR復帰」東京地裁署名運動を全国で展開し、裁判所に徹底した審理を行わせよう。
東京地裁527号法廷