2016年4月13日水曜日

CTS職場討議資料 NO.3

http://www.doro-chiba.org/pdf/cts3.pdf


違法行為のオンパレード

 CTSが進める就業規則改悪は、完全な違法・脱法行為です。

法の趣旨にも反する脱法行為

 CTSは「試験に合格しなければ最大5年で雇止め」という制度について、「労働契約法に基づく改正」といっています。
 しかし、労働契約法改定の提案趣旨として説明されたことは、「雇止めに対する不安を解消していく」「労働者が安心して働き続けることができる社会を実現するため」です。

CTSはウソをつくな!

 会社の説明は真っ赤なウソです。
 「最大5年で雇止め」ルールは、改定された労働契約法の趣旨に真っ向から反しているのです。
 それを「法律が変わったから仕方ない」ことのように騙そうとするとは何事か!

「無期にさせない」で雇止めは違法

 裁判でも、有期雇用の労働者への雇止めを無効とする例があります。
 NTTマーケティングアクトという会社の契約社員6人が雇止めにされた裁判では、「契約更新しないのは違法」と認められました。
 本来は全員が5年以上働けば無期雇用になれます。無期雇用にさせないために、雇止めにすることは完全な違法行為なのです。

勝手に不利益変更はできない

 他にもCTSは月給制を時給制にしたり、作業手当を削減したりしようとしています。
 しかし厚生労働省の通達でも、原則として「就業規則の変更により一方的に労働条件の不利益変更を行うことはできない」とはっきりと明記されています。
 例外は、「そうしなければ会社がつぶれる」といった「高度な合理性」があるときです。
 CTSがつぶれる? 掃除もせず年収一千万円の天下り管理者がゴロゴロいて、月額二百万円クラスの貸しビルに本社をおいておいて? それを問題にもせず、私たちの賃金や労働条件は削るというのか!
 こんな話は本当にふざけきっています。

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