1047名解雇撤回闘争勝利-JR復帰!
JR東日本は、直ちに団体交渉を開催しろ!
JR東日本は、直ちに団体交渉を開催しろ!
逃げ回るJR東日本に対して、千葉県労働委員会にあっせんを申請(9月26日)
動労千葉は、この間、1047名解雇者のJR復帰を求めてJR東日本に対して3度にわたり団体交渉の開催を求める申し入れを行っている。これに対してJR東日本は、「当事者ではない」などと言いながら逃げ回り、団体交渉の開催を拒否し続けている。こうしたJRの不当な対応に対して、動労千葉は、9月26日、千葉県労働委員会に対して、団体交渉に応じることをもとめてあっせん申請を行った。JR東日本は、直ちに団交に応じろ!
三度にわたる申し入れに対しても団交拒否の不当対応
2015年6月30日の最高裁決定により、JR採用候補者名簿への不記載基準そのものが不当労働行為意思の下に策定されたことが確定した。
これに基づき2015年9月に第1弾の申し入れ、翌2016年7月に第2弾の申し入れ、そして今年5月10日に第3弾の申し入れをJR東日本に対して行ってきた。
第1弾及び第2弾の申し入れに対してJR東日本は、「当事者ではない」などとして団体交渉の開催を拒否する不当な対応を行ってきた。
さらに、今年5月の第3弾の申し入れに対しても組合側が団体交渉の開催を事あるごとに要求しているにもかかわらず、「当事者でないという考え方に変わりない」「当事者に社員がいないから、団体交渉に応じるつもりはない」などと言い放ち、団体交渉の開催を拒否し続けているのだ。
「JR設立委員長はJRの当事者」だと認めている!
しかし、「懇談議事録 JR西日本井手正敬会長と語る国鉄改革前後の労務政策の内幕」によれば、国鉄幹部であった井手が、JR設立委員長の斉藤英四郎と面会し、その際、「斉藤さんが(選考基準を)作れというので、不当労働行為と言われないギリギリの線で葛西が案を作り、それを斉藤さんが委員会の席上、委員長案として出してもらい、それは了承された」と語っており、これ自体、不当労働行為を裏付けるものだ。
JR設立委員の斉藤英四郎が命じたということはJRが命じたということだ。これは、国鉄改革法23条において、「JR設立委員の行為はJRの行為」と規定されている。
しかも、JR東日本は、JR設立委員の斉藤英四郎につては「JRの当事者である」として認めているのだ。
こうした事実からすれば、1047名の採用・不採用及び法的責任がJR東日本にあることは明白だ。 こうした事実があるにもかかわらず、JR東日本が団交を拒否し続けることは不当労働行為以外の何ものでもない。
以上から動労千葉は、千葉県労働委員会に対してあっせん申請を行ったものである。
JR東日本は、この間の申し入れに基づき、直ちに団体交渉を開催しろ。JR不採用者をJRに採用しろ!
10・13JR東日本抗議行動に全力で結集しよう!
動労千葉は、この間、1047名解雇者のJR復帰を求めてJR東日本に対して3度にわたり団体交渉の開催を求める申し入れを行っている。これに対してJR東日本は、「当事者ではない」などと言いながら逃げ回り、団体交渉の開催を拒否し続けている。こうしたJRの不当な対応に対して、動労千葉は、9月26日、千葉県労働委員会に対して、団体交渉に応じることをもとめてあっせん申請を行った。JR東日本は、直ちに団交に応じろ!
三度にわたる申し入れに対しても団交拒否の不当対応
2015年6月30日の最高裁決定により、JR採用候補者名簿への不記載基準そのものが不当労働行為意思の下に策定されたことが確定した。
これに基づき2015年9月に第1弾の申し入れ、翌2016年7月に第2弾の申し入れ、そして今年5月10日に第3弾の申し入れをJR東日本に対して行ってきた。
第1弾及び第2弾の申し入れに対してJR東日本は、「当事者ではない」などとして団体交渉の開催を拒否する不当な対応を行ってきた。
さらに、今年5月の第3弾の申し入れに対しても組合側が団体交渉の開催を事あるごとに要求しているにもかかわらず、「当事者でないという考え方に変わりない」「当事者に社員がいないから、団体交渉に応じるつもりはない」などと言い放ち、団体交渉の開催を拒否し続けているのだ。
「JR設立委員長はJRの当事者」だと認めている!
しかし、「懇談議事録 JR西日本井手正敬会長と語る国鉄改革前後の労務政策の内幕」によれば、国鉄幹部であった井手が、JR設立委員長の斉藤英四郎と面会し、その際、「斉藤さんが(選考基準を)作れというので、不当労働行為と言われないギリギリの線で葛西が案を作り、それを斉藤さんが委員会の席上、委員長案として出してもらい、それは了承された」と語っており、これ自体、不当労働行為を裏付けるものだ。
JR設立委員の斉藤英四郎が命じたということはJRが命じたということだ。これは、国鉄改革法23条において、「JR設立委員の行為はJRの行為」と規定されている。
しかも、JR東日本は、JR設立委員の斉藤英四郎につては「JRの当事者である」として認めているのだ。
こうした事実からすれば、1047名の採用・不採用及び法的責任がJR東日本にあることは明白だ。 こうした事実があるにもかかわらず、JR東日本が団交を拒否し続けることは不当労働行為以外の何ものでもない。
以上から動労千葉は、千葉県労働委員会に対してあっせん申請を行ったものである。
JR東日本は、この間の申し入れに基づき、直ちに団体交渉を開催しろ。JR不採用者をJRに採用しろ!
10・13JR東日本抗議行動に全力で結集しよう!
1047名解雇撤回!
水平分業ー別会社化・転籍 攻撃粉砕!
10・14ダイ改阻止ー被曝労働拒否・常磐線開通阻止!
グループ会社の雇用期間短縮・解雇攻撃粉砕!
10・13JR東日本本社抗議行動
水平分業ー別会社化・転籍 攻撃粉砕!
10・14ダイ改阻止ー被曝労働拒否・常磐線開通阻止!
グループ会社の雇用期間短縮・解雇攻撃粉砕!
10・13JR東日本本社抗議行動
日 時 2017年10月13日(金)12時~日刊動労千葉 第8344号へのリンク
場 所 東京・新宿駅南口 JR東日本本社前
※JRの団交拒否弾劾、外注化攻撃粉砕、被曝労働の強制を止めろ、グループ会社の労働条件確立へ全力で結集を!