2021年11月30日火曜日

日刊動労千葉 第9039号

国鉄1047名解雇撤回!
12・17東京地裁・報告集会へ!


◆国鉄1047名解雇撤回! JR復帰!団交開催! 第7回行政訴訟
12月17日(金)16時30分 東京地裁527号法廷
(15時45分東京地裁前集合)

◆1047名解雇撤回・国鉄闘争勝利! 12・17裁判報告集会
12月17日(金)18時30分
弁護士会館(10階1003会議室)にて


11月12日、国鉄1047名解雇撤回、JR復帰、団交開催の行政訴訟の第6回裁判が行われた。そして、12月17日には第7回裁判と裁判報告集会を開催する。

はじめてJR設立委の不当労働行為が焦点に

第6回裁判で、組合側からはJR設立委が不当労働行為の不採用基準の策定を命じたことについて、中労委が事実を認めるのか否かを追及した。

これに対し、中労委は「事実を認めるとも認めないとも言わない」という信じがたい主張を繰り返した。

国家とJRを守るために、どこまでも真実から逃げ続ける。これが労働委員会の姿か!

しかし、裁判長もこの問題を無視することはできなかった。「斎藤英四郎・JR設立委員長が不採用基準の策定を指示したかどうかが核心部分」として、その見解を中労委に質さざるを得なかったのだ。

裁判でJR設立委=JR自身の不当労働行為が焦点になったのは初めてのことだ。まさにJRを闘いの土俵に引きずり出しているのだ。

JR・中労委を逃さず全ての真実を明らかに

この問題について、本来ならば裁判所は事実を認めるか否かを中労委に聞けばいい話だ。

だが「事実そのものを否定するのか、事実があっても不当労働行為ではないという主張か」などの〝助け舟〟を中労委に出している。

真実が裁判の場で完全に明らかになれば、結論は「解雇撤回・JR復帰」以外ありえない。裁判所もこの扉が開いてしまうことを恐れているのだ。

一方、JRは「裁判の当事者」と認定・通告されているにも関わらず、出廷を拒否している。

第7回裁判は、真実から裁判所・中労委を逃さず、JRを引きずり出し、国家的不当労働行為の真実をすべて明らかにさせる闘いだ。断固、結集し闘いにたちあがろう。

改めて署名運動の発展かちとろう

裁判後には、裁判闘争の現局面を明らかにし、裁判闘争の前進、署名運動のさらなる発展をかちとるための報告集会を開催する。裁判闘争とともに闘おう。