判決後の記者会見で喜びを語る河原井純子さん(右)と 根津公子さん=東京・霞が関で |
卒業式で君が代斉唱時に起立せず、停職六カ月の懲戒処分を受けた東京都内の元中学校教諭の根津公子さん(64)が、都に処分取り消しを求めた訴訟 の控訴審判決で、東京高裁(須藤典明裁判長)は二十八日、「都教育委員会の処分は裁量権を逸脱し、違法」と判断して停職処分を取り消し、慰謝料十万円を支 払うよう都に命じた。一審東京地裁判決は請求を退けており、根津さんが逆転勝訴した。
根津さんは二〇〇七年の卒業式で校長の職務命令に従わずに起立せず、過去にも同様の処分を受けていたことから、停職六カ月の処分を受けた。〇六年の卒業式でも起立せず停職三カ月とされ、取り消しを求めたが、最高裁で敗訴が確定している。
須藤裁判長は「積極的に式を妨害しておらず、不起立を繰り返していることを考慮しても、前回の停職三カ月を超える処分は重すぎる」と判断した。
その上で、都教委が一回目の不起立は戒告とし、二回目以降は減給、停職へと機械的に処分を重くしている点を問題視。「不起立を繰り返せば長期間の 停職や、免職処分を受けざるを得ない事態となる。教員にとっては、自らの思想や信条を捨てるか、教職員としての身分を捨てるかの二者択一を迫られることに なり、憲法が保障する思想や良心の自由の侵害につながる」と厳しく指摘した。
〇七年の卒業式での不起立で停職三カ月の処分を受け、根津さんと一緒に提訴した都立特別支援学校の元教諭の河原井(かわらい)純子さん(65)については、一審と同様に停職処分を取り消し、慰謝料十万円の支払いを都に命じた。
判決後に記者会見した根津さんは「納得できる判決。本当にうれしい」。河原井さんは「自由な意見を言えない今の教員たちの背中をぐっと押してくれる判決だ」と喜びを語った。
東京都の中井敬三教育長は「判決は誠に遺憾だ。教職員の職務命令違反には今後とも厳正に対処する」とのコメントを出した。
【東京新聞 2015年5月29日 朝刊 電子版から連載】