2017年5月18日木曜日

外注化阻止ニュース 第319号

http://www.doro-chiba.org/ga/gaityuuka319.pdf


堂々と「無期雇用に転換する」と意思表示を
「無期雇用転換」手続きの開始にあたって訴えます

 CTSで働くみなさん。
 5月冒頭からCTSの契約社員・パート社員の「無期雇用転換」に関する書類が配布され、手続きが始まっています。
 今年度は14年3月31日以前に採用されたすべての契約・パート、CTS全体で約260人が対象となります。
 動労千葉は「無期転換への意思確認書兼申請書」についてCTSと次のことを確認しました。
①「自己アピール」は、「無期転換を希望します」「65歳まで働く意思があります」を記入してもらえれば良い。
②「健康状態」は「良」で良い。
③「その他」は記入しなくても良い。
前期に手続きの人(=4月~9月に入社の人)は、5月から会社担当者・現場長との面接が始まります。堂々と「無期雇用に転換する」と表明しよう。
 申請書には「無期転換に向けての自己アピール」を書き込む欄がありますが、無期転換は、こちらから会社にお願いする筋合いのものではありません。本来、会社は5年を超えた全員を無条件で無期雇用に転換しなければならないのです。
 酷暑の日も雨の日も、極寒の深夜作業でも職場を支えてきたのは誰なのか。5年、10年、20年と働いてきた者にどうして「自己アピール」 や「面接」の必要があるのでしょうか。
 他方、JRからの天下り役員や管理者は、一枚の窓も拭かず、モップを握ったこともないのに何倍もの高給をせしめています。

違法・脱法の就業規則撤回を


 労働契約法という法律は、くり返し契約更新してきた労働者の雇い止めを禁止しています(19条)。そして、勤続5年を超えた労働者が意思表示をすれば無条件で無期雇用に転換するこ とを定めています(18条)。
 CTSは、この「5年ルール」の適用を逃れるために、「契約・パート(有期)の雇用期間は最長で5年」「4年目を迎えた社員から申請 を受けた場合は無期雇用とすることがある」と、 就業規則を一方的に変更しました。
 あたかも”会社が認めた人だけが無期雇用に転換できる”かのように書かれていますが、これ自体が法律違反、脱法行為なのです。
 何度も契約更新をしてきた労働者を一方的に雇い止めすることはできません。CTSは希望者全員を無条件で無期雇用にせよ。そして希望者全員を正社員にせよ。
 少しでも疑問や不安がある方は、職場の動労千葉組合員、動労千葉本部(043―222―7207)へ遠慮なくご連絡ください。

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