2011年9月3日土曜日

東京多摩支店、管理職の「脅迫」「暴力」に抗議し謝罪を求めたら・・・クビ!!

郵政非正規ユニオンのビラを掲載します。

齋藤委員長のクビ切りは絶対に許さない

東京多摩支店社員の皆さん!
8月12日齋藤委員長に対し、ゆうパック課A氏や課長らによって「死ね」「殺してやる」「アルバイトの分際で、組合なんか作りやがって」等、二時間にも及ぶ「脅迫」「暴力」行為が行われました。これは多数社員の前で堂々と行われたものであり、周知の事実です。
郵政非正規ユニオン(以下は組合)は、直ちに抗議声明を出し、両氏への謝罪と支店長に真相究明を求めました。
これに対し会社は、われわれの追及に両氏は休んでいるので、今調査中などとあいまいな返事を繰り返してきました。そして、謝罪も調査も一切することなく、8月23日の早朝、齋藤委員長にクビ=「雇い止め通告」を行ってきました。
これは齋藤委員長のクビを切ってなきものにし、A氏や課長、会社の違法行為を闇に葬り去ろうとするものです。
ここに期間雇用社員を「このクズどもが!」「アルバイトの分際で!」と、煮て食おうと焼いて食おうと会社の勝手であるとさげすむ、会社の非人間的本性が現れています。
こんな卑劣な会社がいったいあるのか。支店長は恥をしれ!雇い止め=解雇は絶対に認めることは出来ません。

組合潰しの不当労働行為・解雇だ

齋藤委員長の「雇い止め」は、6月15名の雇い止め解雇をめぐる争議中の、委員長のクビを切った組合潰しの不当労働行為・解雇です。
労働組合法第7条1号では、労働者が労働組合員であること、組合に加入し、もしくは組合を結成したこと、もしくは組合のために正当な活動をしたことを理由として、その労働者を解雇したり、その他不利益な取り扱いをすることを禁じています。
第4号では、労働者が不当労働行為の申立てをしたこと、もしくは労働委員会において会社の事情等について発言したことを理由に、解雇その他の不利益な扱いをしてはならないことが明記されています。
日本郵便と東京多摩支店は、期間雇用社員をボロクズのように使い捨てにしてきました。ゆうパック課は、正社員はほんの数名で大半が期間雇用社員です
週5回の深夜勤で現場を回し、職場を担っているのは期間雇用社員です。
この期間雇用社員に対して、3月には齋藤委員長に雇い止めの通告が出されましたが、これを撤回させました。
6月には、昨年7月採用された期間雇用社員15名を雇い止めにしました。
齋藤委員長はあまりにもひどい会社のやり方に抗議し、組合を結成し委員長に就任し、会社の雇い止めに対し先頭になって闘ってきました。
現在も15名の雇い止め解雇をめぐる団体交渉の最中です。
8月31日には、東京都労働委員会に15名の不当解雇に対する、不当労働行為救済申立第一回の調査・審問が始まります。
こうしたなかで、東京多摩支店長や課長は、「お前らはクズだ!」「アルバイトの分際で、組合なんか作りやがって」の暴言を、二時間にわたり繰り返し転向を強要しました。しかし、齋藤委員長はこれをキッパリと拒否しました。
その数日後、会社は齋藤委員長に「雇い止め」の解雇通告を行ってきたのです。
郵政非正規ユニオンを潰すために委員長のクビを切ってきたことは明らかです。
これは典型的な不当労働行為・解雇です。絶対に許しません。

予告通知がきたら、「辞めない」とはっきりといおう

ゆうパック見直しによる雇い止めは許されない

日本郵便と東京多摩支店は、9月ゆうパック課の見直しとして、昨年4月と5月に採用になった期間雇用社員を9月雇い止めの通告をしてきました。
8月末に渡された「予告通知」によればいずれも「経営上の理由」、いわゆる「赤字」を口実にした雇い止め=解雇です。
この9月雇い止めの対象者は、一年以上数回にわたって更新を行っており、雇い止めには正社員と同じ解雇の四要件が適用されます。 期限が切れたからといって、一方的に雇い止めが出来るわけではありません。少なくとも本人の同意が必要になります。組合が6月雇い止めの時も主張したように、会社は本人との同意を取るための努力をするべきであるのに、今回もまったく行っていません。
まず、雇い止め予告通知がきたら、はっきりと「辞めない」といいましょう。
すでに通知を渡された社員は、雇い止め理由の証明書を請求しよう。この証明書は請求しないと会社は出しません。またこの証明書を取るか放置するかは、雇用保険の適用において重大な意味を持ってきます。      現在雇用保険は、「自己都合」で辞めたとされると出ません。「会社都合」で辞めたことをはっきりさせないとハローワークは認めません。組合は、雇い止めになった期間雇用社員のみなさんの、雇い止め理由証明書を組合でまとめて会社に要求しています。
組合員でなくても、まとめて組合として請求したほうが確実です。
また雇い止めに対し、疑問や不満のあるかたは、ぜひ組合にご相談下さい。
組合は、労働者の団結の拡大と強化で会社と闘う事が基本ですが、労働委員会への申立や、場合によっては訴訟も含めて行動します。
詳しいことは、下記連絡先にご相談ください。

65才であっても一方的に雇い止め=解雇はできない

民営化後の日本郵便とJP労組との間で結ばれた「六五才定年雇い止め」の就業規則を盾に、約2万名ともいわれている雇い止めが、現在行われています。
東京多摩支店においても、六五歳以上の期間雇用社員が雇い止めにされています。
六五才以上の雇い止め対象者の社員の方は、辞めたくないが就業規則にあるからしょうがないとあきらめている方が大半です。
すでに皆さんは、何年も雇用継続をしており、正社員と同等の「定めなき雇用」であり、就業規則があっても一方的に雇い止めができるわけではありません。就業規則に基づけばすべてが適正であるとはいえません
会社の解雇が解雇権の乱用になっていないかどうかが第一の問題なのです。
六五才の人は、あきらめないで組合に入って、期間雇用の継続を主張していくことが大事ではないかと思います。

郵政非正規ユニオンに加入しよう

期間雇用社員の劣悪な労働条件は、貧困・格差の温床であり、大きな社会問題です。
現在の期間雇用労働者は、「正社員として働きたいが、働き口がない」、やむをえず期間雇用社員で働いている人が40%にも及んでいます。
こうした期間雇用社員は、雇い止めの不安を背景に、労働条件への不満や労働者としての権利の主張が十分にできない現状があります。
自らの労働条件などの向上のために、会社と対等に話し合うことも出来ません。
本来やるべきJP労組など正規社員が期間雇用社員の労働条件などを守る必要がありますが、同じ職場で働いていてもあまり問題にしていません。
こうしたなかで郵政非正規ユニオンは、会社が期間雇用社員を、ボロクズのように投げ捨てる現状を変えるために組合を立ち上げました。
期間雇用社員でも団結して闘うことで自分たちの権利を主張することができます。。
郵政非正規ユニオンは、日本郵政・日本郵便の期間雇用社員のすべての人が加入できます。

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