2011年9月8日木曜日

郵政非正規ユニオンNews NO6号

 郵政ユニオンNews NO6号が発行されましたので、掲載します。

第三回団体交渉報告

大工原課長、新岡課長代理の「脅迫」「暴言」はなかった!(中川業務企画室長)

 東京多摩支店で働くみなさん!
 なんというウソつきの会社なのか!
 8月31日の第三回団体交渉で中川業務企画室長(以下は中川氏)は、8月12日のA氏の「脅迫」「暴力」については認めました。しかし大工原氏と新岡氏の「脅迫」「暴力」についてはなかったと開き直りました。
 ゆうパック課のみなさん、思い出して見て下さい。8月12日の勤務終了後の早朝ミーティングで、A氏の齋藤委員長に対する「死ね」「殺してやる」等の脅迫・暴力行為について、新岡氏は「喧嘩両成敗で二人には辞めてもらう」と当日の勤務者の前で発言しました。これは誰でも知っている事実です。
 大工原氏の脅迫・暴言も社員のいる前で行われたことであり隠しようがない事実です。
 この大工原氏の行為については中川氏も団体交渉の中で、「大工原氏は熱くなったようだ」と認めました。
 しかし、このようなウソはあまりにもお粗末であり早晩崩れ去ることは明らかです。
 会社は何故このようなウソをつくのでしょうか。大工原氏や新岡氏の「アルバイトの分際で組合なんか作りやがって」A氏の「齋藤委員長は組合を作って威張っている」等の暴言を大工原氏らは容認してきました。これは、労働組合法第7条1項、3項に違反する不当労働行為です。これを恐れて会社はウソをついているのです。
 さらにそのウソを覆い隠すために齋藤委員長を雇い止めにしたのです。

今回の問題で会社に全く責任はないのか!

 会社は、A氏や齋藤委員長にすべての責任を押し付けて、大工原氏や新岡氏ら会社の責任についてはまったく不問にしています。
 少なくとも会社は齋藤委員長らから大工原氏や新岡氏らの暴言について聴取すべきです。それをしないで大工原氏と新岡氏のみの聴取で暴言はなかったということができるのですか。
 齋藤委員長らから聴取するのはあたり前のことです。
 この中川氏のなかったなる発言は許しがたい暴挙であり、直ちに撤回するよう要求します。
 このような黒を白といいくるめるようなウソがいつまでもまかり通ると思ったら大間違いです。
 組合は、このような会社に対して徹底的に闘います。そして団体交渉や労働委員会のなかでも真実を明らかにしていきます。

9月雇い止めは「業務能力を考慮した人選」

 9月ゆうパック課の「業務見直し」による雇い止め問題が明らかになりました。
 まず9月「業務の見直し」について、JP労組と郵産労には事前に情報を伝えましたが、郵政非正規ユニオンにはまったく伝えていなかったことがわかりました。これは組合差別の不当労働行為です。
 組合は、6月の15名の雇い止めの時も「JP労組等とは協議しているのか」という質問に「そういう事実ない」と言ってきましたが、15名の雇い止めについても事前の協議が行われていた可能性があります。
 また9月雇い止め問題の核心として団体交渉のなかで中川氏は、今回の雇い止めは「業務能力を考慮した人選」によるものであることを明らかにしました。
 この人選(雇い止め)は「どのように行われたのか」という組合の質問に、現場管理者からの意見を聞いて人選したことを明らかにしました。
 ゆうパック課の現場管理者とは大工原氏や新岡氏です。この両名は8月12日A氏の脅迫や暴力には一切触れず「喧嘩両成敗で二人とも辞めてもらう」、「アルバイトの分際で、組合なんか作りやがって」という2時間にも及ぶ暴力行為を働きました。
 この両者が雇い止めの人選を行うこと事態が異常なことです。
 労働委員会から両氏の暴言等に対し会社に勧告が出されました。会社はこの勧告を拒否して、両名等による人選を行ったのです。これは解雇権の乱用そのものです。
 そして郵政非正規ユニオン潰しのために、齋藤委員長に雇い止め通知を出したのです。
 こんな不当労働行為は絶対に認めることはできません。

6月雇い止め解雇の疑問点一層深まる 

 6月、15名雇い止めにした問題については疑問点は深まるばかりです。
 第一に、会社は雇い止めの唯一の理由を1034億円の赤字削減のためと一貫して主張してきました。しかし新東京支店のような東京多摩支店の数倍もある支店で、同じ昨年7月採用の社員の雇い止めなどがないのに、何故東京多摩支店のみが赤字削減のために15名も雇い止めにしたのかということです。
 また他支店の管理職は、日本郵便から1034億円赤字の削減のために、期間雇用社員の雇い止めをするような指示は受けていないと語っていたことから、東京多摩支店の単独による雇い止めであることは明らかです。
 東京多摩支店の15名雇い止めの目的は、郵政非正規ユニオン潰しだということです。
 第二は、15名の雇い止めになった社員で非組合員2名のうち1名が、新東京支店で8月から2ヶ月間の期間雇用社員として契約していることが明らかになりました。
 組合に入らないことを理由に他支店での再契約を事前に約束した可能性があります。これは組合潰しの不当労働行為そのものです。
 また、会社のいっている1034億円の赤字削減といいながら、他支店で採用していることは矛盾した話です。
 第三は、会社の更新期間は6ヶ月になっていますが、今回の15名は本年3月から3ヶ月更新に変則的に切り替えられました。他の社員は6ヶ月更新です。この点について中川氏は、「業務見直し」のために15名についてはイレギュラー(変則)更新したことを認めました。本来6ヶ月更新を会社の勝手な都合で3ヶ月に契約を切り替えることは、本人の同意がなければできないはずです。
 会社による契約の中途解除にあたり労基法違反になります。
 以上3回の団体交渉を通して明らかになったことは、赤字でもないのに東京多摩支店の都合だけで、15名は雇い止めにされたということです。

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