2014年8月7日木曜日

外注化阻止ニュース 第132号

http://www.geocities.jp/siensurukai_santama/index.html#%E5%A4%96%E6%B3%A8%E5%8C%96%E9%98%BB%E6%AD%A2%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9 


CTSと団体交渉
 輸送混乱時の休憩時間を
﹁超勤扱い﹂にすることを確認

 みんなで声をあげれば職場の現実も変えることできる

 7月23日の動労千葉とJR千葉鉄道サービス(CTS)本社との団体交渉において、輸送混乱時に休憩時間がとれなかったことと報告すれば〈超勤扱い〉にすることを確認しました。
 輸送混乱時は列車がいつ来るのか分かりません。到着時間の報告を受けて待機しても実際にはさらに遅れて再び詰所に戻ることもあります。その間は待機状態であり休憩をとることはできません。当然に労働時間として扱われなければならないのです。
 しかし、この当然のことが成田空港事業所では行われていませんでした。1日勤増に伴い、新たに増えたMG(マネージャー)が超勤の報告をすることになりました。それまでは輸送混乱時はタダ働きという完全に違法な取り扱いだったのです。
 動労千葉はこの間、組合員が亡くなったことをきっかけに、CTS成田空港事業所の過酷な勤務実態や違法な勤務体系について暴露してきました。夕食休憩の確保や輸送混乱時の休憩時間を超勤として扱うよう申し入れてきました。
 その中でCTSは、要員を一日勤増やさざるを得なくなり、違法な取り扱いをあわてて取り繕っているのです。
 今回の確認は、休憩時間に違法に働かせてきたことを改善させた意味で一歩前進です。これは成田空港駅だけの問題ではありません。超勤をタダ働きさせる実態はさまざまな職場で起きています。そこでも申告すれば超勤扱いになるということです。すべての職場で取れなかった休憩時間などを申告して超勤扱いをかちとろう。
 労働者が団結し、労働組合が真剣に闘えば、職場の現実を変えることができます。ともに声をあげ、人間らしく働ける職場環境を実現しよう。




CTS本社との団体交渉での回答
(輸送混乱時の休憩時間の取り扱いについて)
・輸送混乱時は休憩時間の変更が基本。管理者がホームで個別に休憩時間の変更を指示
・できない場合は、実態に基づき管理者が超勤を指示
・夜など管理者がいない場合は、責任者が業務日誌に記載・申告し、その内容を管理者が確認して超勤整理
・申告されたものは超勤整理
・(輸送混乱による超勤は)5月に3回、6月に2回発生

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