2022年10月8日土曜日

日刊動労千葉 第9179号

9/15JR東日本本社団交
「現業機関における新たな役割―
イノベーティブスタッフに関する
申し入れ」
(動労総連合申第7号)

融合化攻撃に反撃を!

動労総連合は9月15日、イノベーティブスタッフに関するJR東本社と団体交渉(申7号)を行った。

この攻撃は「本社、支社、系統、グループ会社の壁を超えた融合・連携」―業務融合化に現場を動員してくものだ。労働者の権利や労働条件をその土台から破壊し、労働者を果てしない競争・選別・使い捨てに追い込み、つながりを断絶させる攻撃だ。鉄道の安全も破壊するものだ。断固反対の声をあげ、闘い抜こう。

イノベーティブスタッフの目的について

○ イノベーティブスタッフ新設の理由・目的は何か?
→現業機関と企画部門の融合に向け、現業機関で企画業務を行う。それを各箇所で推進してもらう。乗客に近い場所で新しい価値創造、課題解決を、一般社員の中心として管理者を補佐し、様々な担務を取りまとめ、業務遂行の中心的役割を担ってもらう。

○「管理者を補佐」とは管理業務の一部を含むのか。
→人事考課など管理者の仕事は管理者が行う。責任の所在は管理者であり、所属の長だ。「管理者の補佐」という意味では、今までも月報の取りまとめや、運輸区における指導などを行っている。

○「価値創造」とは?
→今までになかったようなサービスを提供し、新しい当社の魅力を乗客に伝える。収益向上につながればなお良い。例としては、「乗客の声を踏まえて駅で新しいイベントを」「モノを売る」など。

○「課題解決」とは?
→これまでもサービス、安全、価値創造などで課題解決をやってもらっている。それを箇所を超えて行うことを期待している。

指定の判断基準等について

○指定の判断基準は何か?
→会社の指定行為として、任用の基準で指定して発令する。日々の業務の中で活躍ぶりを見ながら期待に応えて貰える人を指定する。試験などはない。

○統括センターの場合、駅、運輸区の双方の業務に精通した人が選ばれるのか?
→職場の状況次第だ。箇所とのやり取りを通して会社として判断する。

○職名はどうなるのか?
→ 主務なら主務、主任なら主任だ。

○マイプロ、競技会などへの参加が評価されるのか?
→その中でどういう活躍をするかだ。職場の成長に繋がる人というのが第一だ。

○指定解除はあるのか?
→ありうる。異動時やある程度期間が経って別の社員にやってもらうということはある。

○指導職や主任職が指定されるのはどういう場合か。
→まずは主務職が対象だ。主務職がいない職場や、主務職がいても主任職を指定することもある。

○いつから指定するのか。
→10月1日以降、順次指定する。

○配置する箇所及び人数は?
→具体的な基準はない。職場の規模・状況による。ゼロの職場もあるが、各箇所で数名というイメージだ。必ずしも社員数に比例するわけではない。

指定された場合の業務内容について

○勤務の取り扱いはどう変わるのか?
→本社や支社、他箇所、グループ会社をまたいだ調整、連携が求められる。役割が果たせる勤務体制にする。

○乗務員であれば1ヶ月の交番勤務となる。基本は交番から外すのか?
→基本はそうだ。現場第一線の業務に一定程度つくということはありうる。「乗務しながら取りまとめ」という、過重労働を目的にしていない。

○乗務員、駅員が指定されれば、要員減となるのでは?
→イノベーティブスタッフの業務は非定型で出面はない。あくまで役割だ。一般社員の一部を切り出すということではない。数が減る、増えるという話にはならない。

手当額について

○手当の額は
→主務職の4段階の手当額は変わっていない。指定した場合、一番高い4万2千円を適用する。主任職を含む一般職については、11,500円の手当を新設した。

○根拠はなにか?
→現場第一線で非常に重い役割を担ってもらう。主務職について、一番高い金額を支払うべきだと判断した。乗務員の当直業務や交番担当をやっている乗務員区の主務は同額だ。主任職について、例えば乗務員の技術担当や交番担当の手当が11,500円だ。