2013年11月12日火曜日

日刊動労千葉 第7597号

JR貨物 年末手当の超低額回答を許さないぞ!

n7497b

 この間、貨物会社で働く労働者の切実な要求として、組合要求にもとづいた期末手当の支払いを求めてきた。しかし会社の回答は、組合要求と大きな隔たりがある内容に終始している。
 『1・5箇月は生活給』と回答してきたことを一方的に反故にした今年度夏季手当の1・1箇月という超低額回答は、労働意欲の喪失を生み出すとともに、組合員とその家族の生活破壊そのものであり、到底看過できるものではない。
 2013年11月1日現在における基準内賃金の3・7箇月分を支払うこと」を主旨とした、「動労総連合申第9号・2013年度年末手当に関する申し入れ」に対し、会社側は「社員のモチベーションの低下を避けることは重要だと認識している。貴側の主旨を真摯に受けとめ、最終回答に向けて誠意をもって交渉していく」としながら、「夏と同様大変厳しいもの」と、今期も超低額回答の姿勢を崩していない。

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