2013年12月26日木曜日

外注化阻止ニュース 第101号

外注化阻止ニュース第101号

 

成田空港事業所
15時間超拘束を日勤扱い
夜勤明けの休日を偽装するCTS

 千葉鉄道サービス(CTS)成田空港事業所で「夜勤」とされる勤務は、16時50分~翌朝8時までの拘束15時間10分に及びます。これを「日勤」として扱い、5日間連続の夜勤も当たり前に繰り返されています。
 勤務と勤務の間隔は8時間50分。通勤時間や食事、入浴などを考えれば、家族とゆっくり過ごしたり体を十分に休める時間もなく、その日の夕方前には次の出勤です。
 長距離運送のために仮眠も含めた長時間拘束になりがちな運送業界においてさえ、厚生労働省の基準では、1日の拘束時間は原則13時間まで。最大15時間の拘束は週2回に規制されています。つまり片道15時間に及ぶ長距離往復は週1回に規制されているのです。CTSの勤務は週何回もの長距離往復に相当します。
 しかもCTSは、こうした違法な労働時間の運用をごまかすために、休日の前日には特殊な変則勤務を用意しています。名目上は23時55分着替え、24時退勤ですが、あらかじめ翌朝までの「臨時勤務」が指定されているのです。実際は翌朝8時まで勤務することが強制されているのです。
 夜勤の「勤務明け」の日は休日には該当しません。労務管理の常識です。CTSは、勤務明けの日を休日に〝偽装工作?しているのです。

細切れの手待ち時間を休憩と強弁

 また「休憩時間」は16時10分、17時10分、19時10分からそれぞれ10分間、20時30分から20分間、22時から10分間と細切れになっています。
 休憩時間とは、権利として労働の義務からの解放が保障されている時間(労働基準法や厚生労働省の通達)です。細切れの10分間が、労働者が労働から解放されて自由に使える時間といえるのでしょうか。作業のあいまの手待ち時間を「休憩」と強弁するのは問題があります。手待ち時間は労働時間に含まれます。
 CTSの労働条件の抜本的な改善が必要です。JRとCTSの双方から労働条件を改善させ、人間らしく働ける職場を実現しよう。

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