2014年12月25日木曜日

外注化阻止ニュース 第154号

http://www.geocities.jp/siensurukai_santama/index.html#%E5%A4%96%E6%B3%A8%E5%8C%96%E9%98%BB%E6%AD%A2%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9


管理者が休憩時間の変更を明確に指示
していない以上は待機=労働時間だ!
時間外労働の不払い問題でCTSと団交

 動労千葉は12月12日、JR千葉鉄道サービス(CTS)幕張事業所の清掃部門における時間外労働の賃金不払い問題に関して団体交渉を行いました。CTSの組合員も参加しました。
 CTS幕張事業所は、徹夜勤務(8時15分~翌2時10分)の場合、12時~13時、16時45分~18時、20時~20時40分が休憩時間です。
 しかし、CTSは、休憩時間である16時45分~18時に洗浄線に入る列車に対して便抜きや運転台の前面清掃を長年にわたって従事させておきながら時間外労働の賃金をまったく払っていなかったのです。
 この作業は、次に入ってくる列車もあり、この時間帯に作業する必要があります。ところが、 CTSは、そのことを百も承知で時間外労働をさせておきながら賃金を支払わず労基法違反を平然と繰り返してきたのです。
 CTSは次のような回答を行いました。

組合 16時45分以降の休憩時間に作業を行っている時間外労働の問題について調査結果はどうなったのか。
CTS 9月、10月の2カ月間を調査した結果、16時45分から18時までの休憩時間に発生した作業は休憩時間を変更して対応した。休憩時間の変更がなされなかった事実はない。

 ――CTSは、16時45分以降の休憩時間帯に作業を行わせていた実態は認めたのですが、休憩時間の変更で対応したと言うのです。
 しかし、動労千葉が変更の具体的な内容や方法を追及すると、「管理者からは休憩時間の変更については明確な指示はされていなかった」との回答したのです。

休憩時間を変更する場合は、明確でなければならない!

 休憩時間を変更する場合、管理者は、休憩する時間について具体的で明確な指示を行う必要があります。指示がなければどこが休憩時間なのか労働者は分かりません。後から「休憩時間」だと言っても、その時間は単なる待機時間でしかありません。
 「別の時間帯に休憩時間を与えた」という回答は、まったくデタラメな回答なのです。CTSは、休憩時間に働いた分の時間外労働の賃金を支払え!

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