2012年12月20日木曜日

呼びかけ人に加わって下さい

yobisan

 

動労千葉・鉄建公団訴訟、解雇撤回・JR復帰の判決を求めるための東京高等裁判所宛団体・個人署名運動の呼びかけ人に加わって下さい

 動労千葉の鉄建公団訴訟で6月29日、東京地裁民事第11部(白石哲裁判長)において、「国鉄分割・民営化に反対する組合員を不当に差別する目的で選定基準が策定され、採用候補者名簿に載せなかったのは不法行為」「名簿不記載基準が策定されなければ、原告らは採用候補者名簿に記載され、その結果、JR東日本に採用されたはず」とする判決が出ました。
 6・29判決は、1047名解雇について、不採用基準(名簿不記載基準)そのものが不法行為であり不当労働行為であることを認めさせました。しかし、解雇撤回の結論以外ありえないにもかかわらず、JR東日本職員としての賃金と清算事業団3年間の賃金差額の支払い及びわずかな慰謝料という判決でした。JRに法的責任があることを認めましたが、国鉄改革法による一旦全員解雇・選別再雇用の枠組みを維持しようとしています。
 しかし、裁判所をして、このような矛盾した判決を出さざるをえないところまで追い込みました。あらためて、国鉄分割・民営化に決着をつけるために高裁12民事部で解雇撤回・JR復帰の判決をかちとるために奮闘する時だと思います。
 そもそも1047名の不採用が不当労働行為であり、不法行為であることは当初から明らかです。ついに25年の闘いでそれを裁判所に認めさせました。この四半世紀、国鉄方式の解雇や非正規雇用化の嵐が吹き荒れ、千数百万人の労働者が非正規雇用に突き落とされました。労働者の権利は奪われ、労働組合運動は後退してきました。不当労働行為を認めながら、国鉄分割・民営化による解雇を容認する反動判決は許すことができません。
 他方で、判決は大きな地平をかちとっています。これまでの裁判では、北海道・九州の被解雇者については、採用されていたかもしれないという期待権は示されていましたが、不採用基準自体については合理的であるとの判断が維持されてきました。動労千葉の鉄建公団訴訟では、これを覆しました。採用差別の全体が不当労働行為であったことを認めさせたのです。
 6・29判決は、国鉄分割・民営化反対-解雇撤回・原職復帰の旗を降ろさず闘い抜いてきたことの大きな意義と可能性を示しています。すべてはこれからです。あらためて国鉄1047名解雇撤回闘争に心を寄せ、ともに闘ってきた全国の仲間に、高裁で解雇撤回を明確に求める新しい運動を呼びかけたいと思います。
 具体的には「不当労働行為の認定」「解雇撤回」「JR復帰」へ向け、高裁への取り組みとして団体署名・個人署名を取り組みたいと考えています。
 つきましては、この運動を全国各界のみなさんの賛同を得て、全国に呼びかけを発したいと考えています。多くの方がこの呼びかけに加わることを心からお願い申し上げます。呼びかけ人が難しい場合は、賛同(公表)でお願いします。

呼びかけ・賛同用紙へのリンク