2013年6月28日金曜日

日刊動労千葉 第7528号

1・1箇月の超低額回答弾劾!
貨物会社は再回答しろ

日貨労の裏切り妥結許すな!

貨物会社回答

1、基準額は、基準内賃金の1・1箇月分とする。
2、支給日は、7月10日。
3、55歳に到達した社員の取り扱いは、従前どおり。

 貨物会社は、6月26日、2013年度夏季手当について「1・1箇月」という超低額回答を強行した。この超低額回答を怒りをこめて弾劾する。
 さらに日貨労は、この超低額回答をその場で受け容れ妥結した。この超低額回答を容認した日貨労を弾劾する。

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