2016年2月25日木曜日

外注化阻止ニュース 第246号

http://www.doro-chiba.org/ga/gaityuuka246.pdf


CTS  雇用形態改悪に反対
「限定社員試験に合格しないと5年で雇止め」

 JR千葉鉄道サービス(CTS)が、雇用形態の抜本的改悪を含む就業規則の変更を一方的に行おうとしています(4月1日)。CTSの提案は、契約社員やパートの雇用を根底から脅かすとんでもない内容です。

契約・パートを時給制に

 提案の要旨は以下のとおりです。

◦「契約社員・パート社員」を「スタッフ社員」とし、月給制から時給制に変更
◦スタッフ社員の雇用上限は5年(1年更新で、更新は4回まで)。5年目以降も雇用を希望する者は、5年目に「正社員か限定社員」の試験を受け合格すれば継続して働くことができる。不合格ならば雇い止め
◦2013年(平成25年)4月1日以前から働いている人の場合、2017年度(平成29年度)が5年目となるため、この年に限定正社員に合格しなければ雇い止め

 現在、CTSの契約社員・パートは1年ごとの契約更新で実際上は65歳まで自動的に働くことができます。しかし新制度では、いったん全員5年で解雇し、選別的に限定社員として雇用するというのです。

作業手当等も大幅に減額

◦主任総括手当と、班長および班長代理手当は段階的に廃止、機器取扱責任者手当=1勤務300円に変更
◦ポリッシャー作業手当は廃止
◦徹夜勤務者には2勤務分(例えば便抜き作業なら1500円×2)支払われていた手当を15時間勤務を「1勤務」とし1回分の支給に減額

 ――雇用形態と賃金以外の面でも大改悪です。すべての労働者に関係します。
 CTSは「今後は、昼間4時間だけ、夜8時以降だけ働く夜勤者など、時間単位で柔軟に募集」「電車が来ない手待ち時間なども時間単位で管理を見直」と言っています。
 これだけ重大かつ深刻な労働条件の不利益変更を、使用者が労働者と合意することなく一方的にはできません。これが原則です。これだけの不利益を強いる理由はありません。とりわけ契約社員・パート社員が著しく不利益となることも許せません。
 CTSはすでに決まったことのように現場で伝達することは許されません。動労千葉は、団体交渉での解明、提案の撤回を要求します。みんなで団結して攻撃をはね返そう!

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