2019年8月18日日曜日

1047名解雇撤回

8・30千葉県労委 審理拒否裁判に結集を!
千葉県労委却下決定撤回し事実調べを行え!

8月30日(金)14時~ 千葉地裁601号法廷にて
(13時 千葉県労働委員会前集合)


https://doro-chiba.org/nikkan/%ef%bc%98%e3%83%bb%ef%bc%93%ef%bc%90%e5%8d%83%e8%91%89%e7%9c%8c%e5%8a%b4%e5%a7%94-%e5%af%a9%e7%90%86%e6%8b%92%e5%90%a6%e8%a3%81%e5%88%a4%e3%81%ab%e7%b5%90%e9%9b%86%e3%82%92%ef%bc%81-%e5%8d%83%e8%91%89/

 千葉県労働委員会は5月14日、審理拒否裁判の判決が出るまで労働委員会が命令を出さないよう求める「仮の義務づけ訴訟」(民事訴訟における仮処分)の結論が出る前に、却下決定を強行した。「決定が出たから訴えの利益はない」と裁判を妨害するためだけに決定を出したのだ。それは裁判所をも愚弄する行為だ。
 8月30日の千葉県労委審理拒否事件第4回裁判の意義は重大だ。千労委の違法な審理拒否・却下決定強行を追及し、審理再開と事実調べを行わせる闘いだ。裁判闘争に結集し、1047名解雇撤回へ全力で闘おう。

千労委は違法決定を開き直るな!

 千労委は却下決定強行をもって、「あとは中労委で争えばいい」と主張し、自らの審理拒否の責任を問う裁判から逃れようとした。決定強行の目的は明らかに、わざと裁判が成立する条件を失わせ、裁判を妨害することだ。「信義誠実の原則」に反する違法な決定なのだ。
 しかも、その主張内容はあまりにひどい。仮の義務づけ訴訟の結論の前に、あえて決定を強行した理由を問われても、「特段の事情はない」「決定を止める理由がないから問題ない」と開き直った。また、「却下決定を出したから中労委で争え」という主張は「法的な主張ではない」「事実を述べたまで」とまで言い切った。
 この裁判所をも愚弄する主張に、裁判長は「法的主張ではないと記録しておきます」「仮の義務付け訴訟の審理中に決定を出した理由を書面で提出するように」と言い渡した。
  だが結局、千労委は7月18日付で提出した文書でも「決定を出すのに特段の理由は必要ない」「審理拒否も含めて中労委で争えばいい」と開き直っただけだった。

労働委解体―団結権破壊ゆるすな


 千労委の審理拒否は、単に命令や決定が不当というレベルの問題ではない。労働者の団結権を擁護すべき労働委員会が、率先して国家的不当労働行為の真実を隠蔽し、政府とJRを擁護しているのだ。単に中労委で争うことで済ますことができる問題ではない。
  われわれは、JR不採用=解雇した基準そのものが不当労働行為であったことを最高裁で確定させた。JR設立委員会自身が不当労働行為を行った場合には、JR自身に責任がある。それは、「国鉄1047名解雇の責任はJRにない」とした反動判決でさえ認めていることだ。われわれは、不採用基準策定をJR設立委員会が正式に決定したことも突き止めた。
  国鉄1047名解雇が不当労働行為であり、その責任がJR自身にあることを完全に突き止めた上で労働委員会に持ち込んだのだ。事実調べ抜きで結論を出すなどできるはずがない。
 それにもかかわらず、千労委ははじめから「最高裁に反する命令は出せない」と審理自体を拒否してきた。労働委員会の自殺行為そのものだ。そして、労働委員会解体を通し、労働者の団結権を奪おうという重大な攻撃だ。
  8・30裁判闘争に結集し、あくまで開き直る千労委を徹底的に追及しよう。千葉県労委の審理再開・事実調べを勝ちとり、国鉄1047名解雇撤回まで闘いぬこう。

<千葉県労委の却下決定強行までの経過>
18年9月10日 村上公益委員の審理拒否に対して忌避を申立て
9月27日 千葉県労委が忌避申立を却下
10月22日 
 ①審理拒否に関する行政訴訟を千葉地裁に提訴
 ②あわせて、行政訴訟の結論が出るまで千労委が命令・決定を出さないことを求める「仮の義務付け訴訟」を千葉地裁に提起
19年5月14日 千葉県労委が却下決定を強行!
(4/25公益委員会議で決定。5/23送達)

しかし…
仮の義務付けの結論が出ていないのに決定を出すこと自体が裁判妨害!

    ↓

千労委の却下決定強行は違法!


ニュースへのリンク