2015年8月25日火曜日

動労千葉青年部ニュース No. 015

http://www.doro-chiba.org/pdf/20150824seinenbu.pdf


CTS京葉事業所
Fさんの雇止め解雇を撤回しろ!

働きやすい職場実現にむけ、ともに声あげよう

 動労千葉は8月21日、CTS京葉事業所のFさんの雇止め撤回を求める団体交渉を行いました。
 Fさんは6月上旬、出勤した際に所長から酒の匂いを指摘され、その日は欠勤扱いとされました。その上、減給処分としては最も重い半日分の減給処分として、契約も更新しないと告げられました。

あまりにひどい雇止め=解雇

 しかし、鉄道運転士が酒気帯び出勤しても初回は厳重注意です。そもそも酒気帯び検査自体が運転関係の労働者を対象にした制度です。
 しかもFさんは本人の知らないうちに肝臓の健康状態が悪化し、アルコールが分解されにくくなっていました。それをFさんに知らせたのは所長自身です。
 契約社員・試用期間だからといって、所長の個人的な見解で簡単に解雇や処分していいはずがありません。

試用期間=解雇自由ではない

 「試用期間中」も理由になりません。法律上も、試用期間でも解雇には正社員と同じくらい十分な理由が必要なのです。
 しかし、会社は雇止め解雇の理由を、「酒だけではないが、ほかの理由は話せない」とごまかしています。理由を説明もできないようなデタラメな解雇は許せません
 「契約期間が過ぎたから」という理屈も成り立ちません。CTSが求人情報で雇用期間は「原則更新」としているからです。

ともに声あげ職場を変えよう

 「契約社員ならいつ解雇や雇止めにしていい」「コスト削減のために人を減らす」「正社員になるために、理不尽なことも我慢して会社の言う通りにしないといけない」―こんな職場のあり方は間違っています。
 Fさんは、「こんな目にあうのは自分で最後にしたい」と動労千葉に加入してくれました。職場をあげて反対の声をあげれば、雇止めを撤回させることも、職場を変えることもできます。CTS・JRのみなさん、私たちとともに声をあげましょう。
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