2021年12月16日木曜日

外注化阻止ニュース 第560号




住宅手当、すぐに改善を
動労千葉団体交渉でCTSに要求

 動労千葉は、11月26日の団体交渉でCTS(JR千葉鉄道サービス)の住宅手当の問題を取り上げ、早急な改善を求めました。

〈団体交渉でのやりとり〉

組合 住宅手当を支給している人数は?
会社 15から16人。
組合 支給要件が狭い。上限1万5000円も少なすぎる。見直す考えは?
会社 それはある。新設当初は会社の体力もあり対象を広げすぎないように考えた。今のままで良いとは思っていない。

 しかし、住宅手当の新設当時の団体交渉(昨年3月)でも、会社は以下のように回答していました。

会社 とようやく一方踏み出したところ。改善の余地はあると考えている。実際に応募状況を見て、意見を聞いて見直しをしていく。

 CTSは、他の都県からも運転車両のプロパー社員を募集しておきながら社宅や寮を整備せず、住宅手当も低額のままです。運転車両のプロパー社員(50数人)に限って見ても、支給されているのは3分の1以下の15~16人です。
 住宅手当が出ない(あるいは低額)のため、かなりの長距離でも実家から通勤し、自立して生活することが困難な社員も多い状況です。
 しかも、入社後に新たに賃貸住宅を借りた社員は住宅手当が出ません。限度額1万5000円も低すぎです。賃貸住宅に住んでいる者には例外なく支給すべきであり、金額もJR並みに上限3万円に引き上げるべきです。

契約社員・パートにも拡大を

 また「新規採用または異動時に新たに賃貸契約」が支給条件となっており、契約社員として入社し、その後に社員登用された清掃の社員は支給から排除されています。
 さらに「同一労働同一賃金」が昨年4月から実施されたのに、「原則、社員のみ」の支給要件は時代に逆行しています。非正規差別の規定です。
 多くの契約・パート社員は無期雇用に転換しています。けっして〈一時的・臨時的〉な働き方ではありません。正規・非正規雇用にかかわりなく住居費はかかります。
 職場から声を上げ、住宅手当を始めとする労働条件の抜本的な改善をかちとろう!

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