2018年5月10日木曜日

千葉県労働委員会宛署名

https://doro-chiba.org/z-undou/pdf/roudouiinnkaisyomei.pdf


千葉県労働委員会宛署名
JR東日本は国鉄1047名解雇撤回・団体交渉に応じよ!
最高裁決定に基づき団交開催・解雇撤回の決定を

 国鉄千葉動力車労働組合(動労千葉)組合員のJR不採用をめぐる東京高裁判決は、2015年6月30日付最高裁判所決定により確定しました。高裁判決は、「国鉄は、分割・民営化に反対する労働組合に所属する組合員を差別し、不利益に取り扱う目的、動機(不当労働行為意思)の下に名簿不記載基準を策定し、動労千葉組合員をJR東日本の採用候補者名簿に記載しなかったと推認するのが相当」「(JRに)採用された可能性は相当程度あった」として、国鉄当局の不当労働行為を明確に認めました。

 この名簿不記載基準の作成を指示したのは、新会社(JR)設立委員長である斎藤英四郎です。国鉄総裁室長(当時)で、後にJR西日本会長となった井手正敬が語っています。1987年2月12日の第3回JR設立委員会は、この不記載基準を正式に決定しました。国鉄改革法23条5項は、職員の採用について「JR設立委員の行為はJRの行為」と規定されています。不当解雇の法的責任はJR東日本にあります。
 しかし、JR東日本は団体交渉の申し入れを拒否しています。解雇撤回・JR採用に向けて団体交渉に応じる救済命令を出すよう強く要請します。

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