2020年6月15日月曜日

日刊動労千葉 第8802号

JR東日本=台風・新型コロナを理由にした
夏季手当大幅減額回答弾劾!


減収減益の責任を労働者に転嫁するな!
現場を支えているのは俺たちだ!


JR東日本 2020年度夏季手当に関する回答(6/10)


1.基準額 基準額は、基準内賃金の2・4ヶ月分に5000円を加えた額とする。
2.支払日 2019年6月29日以降、準備でき次第とする。
3.その他 グリーンスタッフの満了時支払い分に5000円を加算する

6月10日、JR東日本は、20年度の夏季手当について、昨年より0・5ヶ月、2割も減額となる絶対に許すことのできない回答を行ってきた。
回答内容は、基準額として、基準内賃金の2・4ヶ月分に5千円を加えた額の支払いとし、支払日は、6月29日以降準備でき次第というものだ。
また、グリーンスタッフについては、契約満了時分の手当に5千円を加算するとの回答を行ってきた。
動労総連合は、夏季手当3・7ヶ月分と、新型コロナ対策に伴う危険手当として一律10万円の支払いを求めて団体交渉での追及を行ってきた。
団交の中でJR東日本は、昨年の2回の台風、さらに新型コロナの影響で営業利益が25%減少、純利益も37%減少したとの説明を行ってきた。
一方現場では、管理者の大半がテレワークと称して自宅待機している中、感染の危険がある中で通勤し、列車の運行を必死になって維持してきたのだ。減収減益の責任を現場に転嫁することなど絶対に間違っている。
職場から「間違ってる」の怒りの声をあげよう。
職場に闘う労働組合を!

JR東日本ー「休業指示に係る就業規則の改正」を提案

JR東日本は、6月9日、「休業指示に係る就業規則の改正」について提案を行ってきた。
提案でJR東日本は、「新型コロナの関係でJR他社で『一時帰休』を取り扱っている。現在の就業規則でもできないわけではないが、今回、『休業』を正式に就業規則に明記することとした、との説明を行ってきた。
また、「休業」を命じた場合の賃金については、これまで就業制限を行った場合は「100分の60」であったが、今回の「休業」の取り扱いでは「100分の60以上」にするとの説明を行ってきた。
今回の「休業」の明記は、今後、「業務量の減少その他経営上の都合」と会社が判断した場合には労働者を休業させるということだ。さらに、災害等が発生して長期にわたり運行できない事態等が発生した場合、「休業」を理由にして運行の中止=ローカル線切り捨てが行われる可能性がある。
今回の就業規則への「休業」の明記は、新たな攻撃の始まりだ。団結して闘おう!

休業指示に係る就業規則の改正」提案(6/9)

【JR東日本就業規則】
(休業)
第123条の4 会社は、業務量の減少その他経営上の都合により,休業を命ずることがある。
(注 休業を命じた場合の賃金は、賃金規程126条による)

【JR東日本賃金規程】
(休業等)
第126条 休業等を命ぜられた場合の支給額については、次の各号に定めるとおりとする。
(1)業務量の減少その他経営上の都合により休業を命ぜられた場合は、その期間1日につき平均賃金の60/100以上とする。
(2)就業規則第141条に規定する就業制限を命ぜられた場合は、その期間1日につき平均賃金の60/100とする


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